(貿易ともだち)さん、みんな(頑張るチャン!)してるかな? (426)
輸入通関=税関での輸入許可を得るための規定を定めた「関税法」の原則では、
「貨物を輸入しようとする者は、(輸入の申告)に併せて(納税の申告)をしなければならない。
関税等の納税が確認されない場合は輸入が許可されない。」とされています。
この(原則)に対して、コンプライアンス(法令遵守)に優れていると税関長の承認を受けた
「特例輸入者」が「指定貨物」であって、申告納税方式による貨物を輸入する場合は、
先に輸入の許可を受けて貨物を引取り=「引取り申告」、その後に納税の申告=
「特例申告」をするという分離独立の手続きが許される場合があります。
☆ 「 平成19年4月1日、【関税法改正】 」の改正の一つに「特例申告制度」があります。
(指定貨物の削除)、(認定基準の強化)など、数点の改正ポイントがあるのですが、
注目すべきは、今回の改正によって(追加改正)された次の2点です。
〇 「承認を受けようとする者が、特例申告を電子情報処理組織(NACCS)を使用して行な
うこと その他、特例申告の輸入に関する業務を適正かつ確実に遂行することができる能力
を有すること。」
〇 「承認を受けようとする者が、特例申告貨物の輸入に関する業務に、関税法その他法令
を遵守するための事項を規定した規則を定めること。」
☆ この二つのポイントの重要性=変化がわかりますか~?
これは、「通関業者」の認定基準=欠格事由では決してありません!
「特例(簡易)輸入申告制度」での(特例輸入者)としての認定基準です、、、。
「通関」と言う手続き、「通関士」という資格が、『通関業』という枠内に限定されている現状が
無くなってきていることにお気付きでしょうか~?
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木