(貿易ともだち)さん、みんな(頑張るチャン!)してるかな? (414)
【関税法等の一部を改正する法律】
法令の成立日:平成19年3月29日、公布日:同 3月31日 施行日:同 4月1日
【概要】
1、国際競争力強化・利便性向上のための通関制度の改善
(1) コンプライアンス(法令順守)の優れた輸出入者対する特例申告の改善。
(指定貨物制度の廃止)
(2) 国際郵便物に係わる輸出入手続きの見直し
(3) EPA(経済連携協定)を実施するための規定整備
2、税関の水際取締りの強化
(1) 罰則水準の見直しを行なう
(2) 著作権・著作隣接権を侵害する物品を「輸出をしてはならない貨物」に
追加する
3、特恵関税制度の拡充
WCO(世界税関機関)香港閣僚宣言を受けた、LDC(後発開発途上国)に対する
無税無枠品目の拡充(特恵対象品目を追加する)
4、暫定税率等の適用期間の延長
ウルグアイ・ラウンド合意により(関税化)された「農産物」の特別緊急関税等の
(暫定税率)の適用期間を平成19年度末まで延期する
(財務省・ホームページより)
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☆ 以上が、(国会承認を受けて)の法令改正・4月1日に(施行)された【関税法等の
法令改正】の内容です。
(具体的な内容明細)は、今回の(法律)改正を受けて→(施行令)→(基本通達)が公表
されていますので、順次(改正の具体的な内容)を書いていきます。
昨年度の第40回:(通関士試験)は、
平成18年度6月時までの[法令改正]を出題範囲と
する。ということで、受験生の皆さんを慌てさせましたが、
例年の出題範囲は:(試験実施年の4月1日に施行されている法令内容による。)で、確実に
[今回の法令改正点は、(出題対象範囲)です!]
☆ (一定金額を超える郵便物に対する申告納税制度の適用)・(輸出入申告制度の適用)
という「関税法=通関の摩訶不思議!?]=(国際郵便物には関税法の規定が適用され
ない。)をひっくり返すような大きな大改正が実施されていますので注意が必要です。
☆
(郵便物への関税法の適用)は3月31日に(公布)はされていますが、(施行)は、
(郵政民営化)=本年度10月以降となりますので、取りあえず、本年度の通関士試験
ではこのポイントの出題は避けてくると予想されます、、。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木