(貿易ともだち)さん、みんな(頑張るチャン!)してるかな? (409)
貿易業者にとって、FOB,C&F、CIFを取引価格条件の意味で理解している場合が多い。
具体的にはFOB価格(C)に運賃(F)を加えたものが=C&Fであり、さらに海上保険料で
ある(I)を加えれば=CIFとなる。と言う理解です。
こうした価格表示は、貿易業者にとって極めて明確で説得力があることは間違い
ありません。
しかし、[FOB]と[CIF、C&F]は、本来その性格がまったく違う性格の貿易取引であること
を理解しなければなりません。
【FOB】は、契約商品を本船に船積みすると、商品と引換えに代金を請求できる性質
の売買です。FOBはこの性質を
現実引渡し(Actual Delivery)と言います。
これに対して、
【CIF、C&F】は、船積みした商品と引換えに代金は請求することはできず、商品
の「価値を象徴化した書類=有価証券である船荷証券(B/L)」などの船積み書類を買主に
提供して代金の支払いを受ける、いわゆる、船積み書類の提供を絶対的条件とする売買で
あった。 CIF,C&Fのこの性格を
象徴引渡し(Symbolic Delivery)と言います。
☆ ICCによる1990年インコタームズからは、(海上運送状=Sea Way Bill)と
(EDIメッセージ)を有価証券である(B/L=船荷証券)に替えての書類として規定に取り
入れられ、本来の[CIF、C&F]の性格も変化してきている。
しかし、このポイントの違いはインコタームズの規定にはっきりと表現されているものです。
貿易取引の代金決済には
[荷為替手形]が利用されることが多いが、これらの
(船積み書類)は為替手形に添付され荷為替手形の形をとって、買主に提供されるのです。
(参考):ジェトロ編 実践国際ビジネス教本
(わかりにくいかなァ~、、)
インコタームズのFOBを厳密に解釈すると、[本船手配]は(輸入者責任)であって、輸出者
は(輸入者の手配した本船の甲板上に貨物を積むまで)が責任で、運送の依頼人は当然に
輸入者であり、(船荷証券=B/L)を受け取るべき者は(輸入者)です。
現実的なFOB条件の場合の(輸出者による本船手配)は
、[輸入者の依頼による代行]
となります。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木