(貿易ともだち)さん、みんな(頑張るチャン!)してるかな? (249)
関税法の第89~93条に
『不服申立て』の規定があります。
毎年
(必ず出題!)される部分ですよね。
『不服申立て』には、「税関長に対する異議申立て」と
「財務大臣に対する審査請求」
があります。
(最注意!) [出題の可能性が非常に高いです!]
※ 「関税法 第69条:輸出してはならないもの、輸入してはならないもの」の法令改正に
よって、「財務大臣に対する審査請求」の内容が変っています。
(注意ー1)
(関税法 第91条、同法施行令第82条)
【関税等不服審査会への諮問】
「財務大臣は、下記に関しての審査請求があった場合は、関税等不服審査会に諮問し
その決議を経て裁決しなければならない。」
① 関税の確定、徴収に関する処分、滞納処分
②
輸入してはならない貨物の内、(ポルノ、児童ポルノ)に該当する旨の
通知
輸出してはならない貨物の内、(児童ポルノ)に該当する旨の
通知
③ 輸入してはならない貨物に係る
認定
輸出してはならない貨物に係る
認定
④ 輸入してはならない貨物に係る
申立ての受理・不受理
輸出してはならない貨物に係る
申立ての受理・不受理
(注意ー2)
(関税法 第93条 同法施行令第8条第1項ただし書き)
【審査請求前置き主義】
「税関長の処分の取り消しの訴え」について、財務大臣の裁決を経た後でなけねば提起
できない。」
※(注意) 上記の①、②は、「審査請求前置き主義」となりますが、
③ 「認定」 と ④ 「申立て」の受理・不受理は含まれておりません。
by Gewerbe (貿易ともだち) K・佐々木