(貿易ともだち)さん、みんな(頑張るチャン!)してるかな? (237)
【輸入】とは?
(常識) : 海外から、日本に貨物を持ち込むこと。
(法律) : 「外国貨物」を日本国内の市場に引取ること。
(常識)と(法律)の「定義」の違いについては、(関税法の第2条:定義)で学習済みですよね。
この「定義」の(外国貨物):(内国貨物)は、しっかり!と理解してください。
この「定義」により、海外から日本に到着済みの貨物でも「保税地域」に置かれていて、
輸入の許可前のものは「外国貨物」でしたよね。
問題は、日本国内の「保税地域内で発生した各経費」の課税価格への算入で
す。
① 『運送・保管に係る費用』 : 本邦到着港価格
※
輸入港到着後、(保税地域内)で発生した保管料等は課税価格に加算され
ない。
※ (反対に) 日本到着までの「いかなる運送・保管に係る費用」は原則、加算される。
(例) コンテナ・リース料、海外の港での積替え、倉庫料など。
② 『組立て・整備などに係る費用』 : 輸入申告の時
※
輸入申告の日までに(保税地域)内で発生した組立て等の役務費用
は課税価格に算入される。
☆ (関税定率法施行令 第1条の4の第1項)
輸入申告の日以後に行なわれる輸入貨物に係る据付、組立て、整備
又は技術指導に要する役務の費用は、「課税価格」から控除される。
☆☆ つまり、「課税価格の決定の原則」の加算要素・控除費用の考え方について、
「運送・保管に関する費用」は、『常識判断での輸入』=日本港到着
「組立て等の役務に関する費用」は、『法律規定での輸入』=輸入の申告(許可)
と
、(区別されてる):(ごちゃ混ぜ!)になっていることに気付いていましたか~?
by Gewerbe(貿易ともだち) K・佐々木