(貿易ともだち)さん、みんな(頑張るチャン!)してるかな? (234)
『輸入申告書に記載する価格』
(関税法施行例第59条の2)
輸入申告書に記載する価格は、
(関税定率法 第4条から第4条の8までに規定する方法)
により算出された価格(課税価格)とする。 これを一言でいうと、
「相互に独立した関係下における輸入取引での本邦到着港渡し価格」
になります。
しかし昨今の(貿易の大変化!)=(海外工場による海外生産)(逆委託貿易の拡大)(OEM
等での海外製造委託)(海外企業との資本提携、)は、その
「現実支払価格」が、
(相互に独立した公平・平等な輸入取引価格)となっていいないケースが多いのです。
また、
コンテナ・国際複合一貫輸送などの発達は、SMC(サプライ・チェイン・マネー
ジメント)や3PL(サード・パーティー・ロジスティックス)の国際物流を大変化させています。
原則=CIF価格以外の(
EXW=工場出し価格条件)、(
DDP
関税込み持込渡し価格条件)での輸入取引が急増しているのです。
(関税の撤廃化!)が大きく進む中ですが、輸入品には(関税)以外にも(
内国消費税)
が課されます。
いぜんとして:益々、 「課税価格の決定方法=関税定率法第4条」は、
非常に注意を払うべきポイントなのです。
by Gewerbe(貿易ともだち) K・佐々木