(貿易ともだち)さん、みんな(頑張るチャン!)してるかな? (230)
『関税暫定措置法 第8条』 : (通称;『ザンパチ』)
「加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税」
我国から原材料を輸出して、外国で加工・組立てをした製品を輸入する場合、その原材料
分の関税を軽減することで国産原材料の利用促進を通じて、国内産業の活性化、加工貿易
の発展を目指すもので、各業界の要望を受けて年々にその適用貨物が追加されています。
[
対象品目]
1項1号関係
(革・人造革)を原材料とする(革・人造革製のバッグ類)
1項2号関係
(布地)等を原材料とする(じゅうたん、衣類関係、当の紡績用繊維製品)
1項3号関係
(プラスチックシート・革)等を原材料とする(履物の甲)
第8条1項4号関係
(革・布)等を原材料とする(カー・シートレザー=革製の自動車用イス)
☆
① 平成15年 : 「革製履物の甲」を対象品目に追加。
② 平成16年 : 繊維製品の原材料として、「紙製袋、転写プリント、安全ピン)等を追加。
③ 平成17年 : 「カー・シートレザー」が対象製品として、その原材料としての(革、自動車
部品)等が追加された。
◎
(恒久法)として
「関税定率法 第11条 加工又は修繕のため輸出された貨物の減税」が規定され、
(暫定法)として、
「暫定」=仮運用、一時的運用
「関税暫定措置法 第8条 加工又は組立てのため輸出された貨物の減税」が規定され
ていることに(矛盾)を感じませんか?
この『暫八=関税暫定措置法 第8条』が将来、どのように変化していくのだろ
うか~?
by Gewerbe(貿易ともだち) K・佐々木