(貿易ともだち)さん、みんな(頑張るチャン!)してるかな? (222)
平成17年6月の「改正JAS法」は、それまでと何が違う?かと言えば、それまでは
「加工食品」のうち指定された64品目のみを対象にしていたものが、(全ての飲食品)を
その対象としたことです。
この「改正JAS法」によって、全ての「生鮮食品」には
【原産地】の表示が義務付
けられたのです。
(※)「加工食品」には原産地表示義務はありません。
☆ 面白い(サイト)を検索で見つけました。
(http://www.hajime-net.jp/JAS-Law/kaiseijas.html)
① (問題点) 輸入品=原産国←→国産=水域か水揚港
(例) ハワイ沖で操業→チリの漁船→チリから輸出したチリ産でも、同じ水域で日本の
漁船(石巻港)ならば、日本産(石巻)となる。
(どっちでしょう?) [Yes] or [No] (答え);Yes 日本産です。
② (問題点) 生まれは外国、育ちは日本。
(例) 松阪牛が、外国生まれってことがあるの?
(どっちでしょう?) [Yes] or [No] (答え);Yes 輸入後、国内で3ヶ月以上
飼育で[国産]
③ (問題点) 輸入の食用の生きた鳥
(例) 生体を輸入して日本で1ヶ月以上飼育した鳥。
(どっちでしょう?) [外国産] or [国産] (答え); [国産]
牛(3月)、豚(2月)、他(1月)
以上の国内飼育で[国産]
④ (問題点) 「加工食品」の区別がつけにくい。
(例) 刺身の1種類を盛り合わせたものは?
(どっちでしょう?) [水産物] or [加工品] (答え); [水産物] 原産地が必要。
(例) 複数の魚等の刺身を盛り合わせたものは?
(どっちでしょう?) [水産物] or [加工品] (答え);[加工品] 原産地は不要。
ぶ Gewerbe (貿易ともだち) K・佐々木