(貿易ともだち)さん、みんな(頑張るチャン!)してるかな? (203)
【関税定率法】
「第1条:趣旨」
この法律は、関税の税率、関税を課する場合における課税標準及び
関税の減免その他関税制度について定めるものとする。
~のはずですよね、、、、???
僕にとっては、(永遠の謎?)でした。 この「関税定率法)の最後の部分に(ついでに
くっついてる)ような
【第21条:(輸入禁制品)=次の物は輸入してはならない】
が!
何故?この(輸入禁制品)が、「関税定率法」に規定されるのか?その理由が解らなかった。
=しっくりと、しなかったのです、、、、。
もともと「関税法」と「関税定率法」とは、兄弟姉妹みたいなもので、セットで運用されるべき
法律に違いはないのですが、(輸入禁止)となると、、「関税法)では~?の疑問です。
『やっと、胸がスッキリとしました!』
平成18年6月1日の法令改正
『輸入禁制品関係の規定を関税定率法から関税法に移行。
(「輸入禁制品」は「輸入してはならない貨物」に用語変更)
【関税定率法第21条、22条 ⇒ 関税法第69条8~17】
合わせて、(輸出してはならない貨物):麻薬類、児童ポルノ及び育成者権侵害物品)の
輸出取締り規定を新設。
今後、この【関税法 第69条 輸出・輸入してはならない貨物】に、(不正競争防止法違反
物品)、(生物テロに利用されるおそれのある病原体)、(知的財産権を侵害する物品)等の
追加改正が決定しています。
←そろそろ~解ってもらえたかな、、?(税関の大変化!)を、、、
by Gewerbe (貿易ともだち) K・佐々木