(貿易ともだち)さん、みんな(頑張るチャン!)してるかな? (201)
『通関士試験』
何のために存在し、何を目的として国(財務省)が実施するのか?
考えたことがありますか?
ちょうど40年前、それまで税関による関税額の確定方式である
(賦課課税方式)
が、輸入者自らの算出・確定による
(申告納税方式)に納税方式の原則が改定
された時に施行されたのが、[通関業法]であり、その業法の第13条、14条において、
[国家試験に合格し、通関業務に関しての専門的知識を有する通関士を通関業者に
設置させ、その通関士に通関書類を審査させることにより、通関業者の質を高め、
通関手続きの適正かつ敏速な実施を図ろうとするものである。]とその趣旨と目的を
規定しています。
つまり、適正で敏速な(通関手続き=税関手続き)の確保のために、その業務を遂行する
専門家としての国(財務省)の判断基準が『通関士試験』と言えます。
適正で敏速な通関手続き=税関手続き
この『税関の主業務』が、40年前と現在とを比べて大変化を起こしていることに注意して
下さい。
((関税業務) →
(水際取締り)
本年度の『第40回 通関士試験』において、国(財務省)が必要=合格者とさせたいのは、
現在までの
(過去の税関業務の専門家)ではなくて、急激に変化を起こし
グローバル化の波のもとに新しい国際状況の中での諸問題に対処していく知識を持つ
(将来の税関手続きの専門家)なのです。
(国際情勢が、、)(国際経済が、、)(日本の物つくりが、、)(輸出入の形が、、)(税関の
主業務が、、)どう変ってきているのか、、、?
『通関士試験』は、今、これから必要とされる税関手続きの専門知識を持つ受験者を合格
させる、、、。
『税関』は変った。変らざるをえなくなってきている、、、。
それが、今年=第40回 通関士試験の注意ポイントです、、、、。
by Gewerbe (貿易ともだち) K・佐々木