(貿易ともだち)さん、みんな(頑張るチャン!)してるかな? (141)
「法律」の構成(組み立て)は、 (原則) : (例外)の文章化(条文)と言いましたよね。
『NACCS特例法』をこの考えで見ていくと;
(原則):「関税法 第67条」 ;
規定の申告書に所定の事項を記載して、
貨物が置かれている場所を管轄する
税関長に提出しなければならない。
輸 出 申 告 書:「税関様式 C第5010号」
輸入(納税)申告書:「税関様式 C第5020号」
つまり、(原則)は、法律で定められた公式の書面の申告用紙にタイプ等で記入した
「申告書」を書面として、税関長宛てに提出しないといけない。と規定されているのです。
(特例=例外):しかし、輸出入通関の敏速化・税額計算等の正確さを求めるため、
PCのネット上で行う「NACCS申告」では、この(原則)通りの処理は不可能・不合理です。
そこで、「NACCS通関」を適正に運用するため、
関税法 第67条の
(原則論)に対しての(例外)の規定が「NACCS特例法」
なのです。
☆ 「NACCS(ナックス)」での「輸入(納税)申告」は、輸入商品の所属区分である=「実行
関税率表;所属区分番号」と課税価格となる「輸入申告価格」を投入すると、
以後の
関税額等の税額計算は、自動算出されます。
☆☆ この「NACCS申告」の実態運用から考えると、
出題形式変更後の今年の「輸入(納税)申告書」の実務問題は、今まで以上の輸入貨物の
「所属区分の決定」と「課税価格の決定」作業がポイントとなり、
より、正確で敏速な知識と判断が求められることとなりそうです。
by Gewerbe (貿易ともだち) K・佐々木