(貿易ともだち)さん、みんな(頑張るチャン!)してるかな? (136)
『関税の重加算税と除訴期間等の延長』
平成17年10月1日からの輸入(納税)申告貨物について、関税や消費税の納付を不正に
逃れようとした、誤魔化そうとした輸入業者に対しては、ペナルティー金(罰則金)として、
本来の関税額等の35%~40%の
『重加算税』が課されます。
従来から、税関においては、偽り・不正の行為によって、関税や消費税を免れた者に対して
は、
通告処分や
告発によって対処してきているが、近年の貿易取引
の増加、取引の複雑化・多様化によって、
取引実態や課税標準となる取引価格
の把握など違法行為の事実の解明、刑事手続きへの証拠収集が困難となっています。
この結果、事実を誤魔化し(仮装)・隠し(隠ぺい)などによって不正に関税や消費税を納付
しない悪質な輸入業者に対しても、故意ではないけど過失等の理由で適正な関税等を納付
しない輸入業者と同じように、
過少申告加算税(10%)か
無申告加算税
(15%)の賦課(ふか)しかできないという、不公平な事実が増加しているのです。
そこで、平成17年10月1日から、仮装・隠ぺいなどによって故意に『輸入金額等を少なく
申告した場合は
35%、まったく申告しなかった場合は
40%の
重加算税を賦課する法令の改正制度です。
「除訴期間の延長」
また、国際物流の進展等に伴い輸入申告件数が増加の一途をたどるなか、増加する輸入
貨物を税関の限られた人員で審査・検査するには、通関時の審査から極力これを事後の
審査に委ねる必要があります。
このため、的確な事後調査の実施に十分な確保する必要から、税関長が申告関税額の
補正ができる期間
(更正)や、関税等を輸入者に請求できる期間
(関税の
徴収権の消滅時効)をそれまでの2年から
3年に延長したのです。
☆ 不正な「輸入(納税)申告」が前提ですので、税関側で関税額を決定される旅客の携帯
荷物や、外国郵便物等の
(賦課課税方式)が適用される輸入貨物には重加算税
は適用されません。
by Gewerbe (貿易ともだち) K・佐々木