(貿易ともだち)さん、みんな(頑張るチャン!)してるかな? (131)
国家資格試験として、貿易関係では唯一の『通関士試験』
国際ビジネスのノウハウの基礎力を問う民間資格試験の「
貿易実務検定試験」
等とは、その内容がまったく違います。
「通関」=税関手続き(税関への申告→許可)も貿易=輸出入手続き
の一過程として避けて通れない行政手続きですが、貿易手続きの中でこの部分を特化し、
専門的に深く掘り下げたのが『通関士試験範囲』となります。
行政手続きとしての税関手続き
ここに通関士試験のポイントが隠れています。つまり、行政処分とは『法律』に基づいた
許認可処分です。
この法律の規定が貿易=輸出入が絡んでくると、
① 国際間の協調=国際条約の批准=我国としての立法化
② 我国国内産業の保護、国民の健全な生活・健康の保護
③ 輸入品に対する課税(関税)、内国消費税の課税
この3点が、『通関士試験の主体』なのです。
もっと具体的に、
『通関士試験とは?』 を表現すると、
輸出入に関しての 【法律】 と 【税金】の試験である。
と言えます。
では、(法律と税金)の特徴とそれをクリアーしていくポイントは何か?
(1) 『法律による行政処分と税金の課税は公平・平等でなけねばならない。』とする上
での
公平・平等な基準設定の文章化と、
(2) 『法律として、取り合えづの(原則)と、輸出入の実情における様々な実情の(例外)
【原則】←→【例外】の文章表現=条文化です。
☆ 次回は、【法律】のもう一つの特徴、
(法律)→(施行冷)→(基本通達)→(別表)
と繋がる法律の組み立てと、(法律)←→(暫定処置法)、(特例法)の関係を解説予定
です。
by Gewerbe (貿易ともだち) K・佐々木