『海外の隠し資産をあぶり出せ! 「タックス・アムネスティ」』
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『海外の隠し資産をあぶり出せ!アメリカ、インド、イギリス...世界各国が積極的に導入する”アメとムチ”政策【国際税務の専門家が解説】』
近年、海外資産の申告を促すために「自主申告には恩赦を、違反には厳罰を」という「タックス・アムネスティ(Tax Amnesty)(自己開示制度・税金恩赦)」の方針を採用している国が増えています。
日本やアメリカ、インド、イギリス、リヒテンシュタインの事例からは、納税者の行動を変えるうえで”アメとムチ”を使い分ける政策が有効であることが見えてきます。本記事では、各国の制度や取り組みをわかりやすく解説します。
◆アメリカの「自主申告制度」
アメリカでは、外国の銀行から米国内国際入庁(IRS)にアメリカ人の隠し口座情報が提供されたことがあります。しかしIRSは、口座所有者を直接呼び出すことはせず、一定期間内に自主申告すれば告発しないという”アメ”の政策を打出しました。
個の政策により、隠し口座を持つ人々は「自主的に申告した方が安全だと考え、多くの人が名乗りでました。その結果、提供された名簿の人数を上回る申告があったと報告されています。
このような動きに加え、IRSは2008年にOffshore Voluntary Disclosure Program (OVDP)を開始しました。これは、過年度に申告していなかった海外資産に関して納税者が自発的に申告することで、刑事告発を回避できるという制度ですが、2018年に終了しています。
◆日本の「国外財産調査制度」
日本では平成24(2012)年度の税制改正により、平成26(2014)年1月1日以降、「国外財産調査制度」が創設されました。国外に5,000万円を超える財産を保有する個人は、毎年12月31日時点での財産状況を翌年3月までに申告する義務があります。
この制度には、「タックス・アムネスティ」的な考え方が一部取り入れられており、提出者が後に申告漏れを申告した場合には過少申告加算税が5%軽減されます。一方で、提出しなかった場合や故意に提出しなかった場合には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に加え、過少申告加算税5%が加重される”ムチ”の側面があります。
◆インドの「ブラックマネー法」
インドでは2015年の「ブラックマネー法」が制定され、国外に保有する所得や資産の申告が義務づけられました。未申告の場合には、海外資産に対して30%の課税、課税額の3倍の罰金、さらに3年~最大10年の禁固刑が科されるという厳しい規定があります。一方で、自主的に申告した個人には罰金刑が免除される制度も導入されました。
こうした仕組みにより、約6,500億ルピー(約1兆1.375億円)相当の資産が申告されました。
◆英国・リヒテンシュタインの「税務共同プログラム」
リヒテンシュタインはいわゆる「タックスヘイブン」の一つとして、欧州の富裕層が口座を開設する地として知られています。
こうした背景から、英国とリヒテンシュタインは「税務共同プログラム」を実施し、リヒテンシュタインの金融機関が英国人の口座情報を英国税務当局に提供しました。
一方で、英国において、自主申告を行った個人には、加算税などの免除などの恩赦が適用され、申告漏れの是正が促されました。
”アメとムチ”で納税者行動を変える
これらの事例に共通するのは、税務当局が自主申告すれば恩赦が受けられる”アメ”と違反には厳罰の”ムチ”を組み合わせて、納税者の行動を促している点です。
国際的に見ても、各国の制度は海外資産の適正申告を促す有効な手段として機能しており、納税者の自主的な行動を引き出すための重要な施策といえます。
(記事出典:矢内一好 氏(国際課税研究所)/ THE GOLD ONLINE 2025/12/06 )
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