『第57回(2023年度)通関士試験 問題と(解答・解説)』ー実③
(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (8521)
『第57回(2023年度)通関士試験 問題と(解答・解説)』ー実③
~通関実務科目・「その他の問題」ー(五肢選択式)~
第3問・(輸入通関)
次の記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
1 本邦に住所(事務所及び事業所を除く。)を有しない個人が貨物を本邦に輸入しようとする場合には、利害関係手続及びこれに関する事項を処理させるための税関事務管理人を定めた上で、関税法上の規定に基づく輸入の手続きを行わなければならない。
2 原産地についての表示がされていない外国貨物については、輸入の許可を受けることができない。
3 関税法第73条第1項の規定による輸入の許可前における貨物の引取りの承認に係る申請があった場合に、輸入貨物である原料の在庫がなく工場の操業等に支障をきたすために、その申請者において特に輸入貨物の引取りを急ぐ理由があると認められるときは、税関長は当該承認をすることができることとされている。
4 輸入しようとする貨物について地域的な包括的経済連携協定(RCEP協定)における関税についての特別の便益に係る税率の適用を受けようとする場合には、当該貨物がその種類及び形状によりその原産地が明らかであると税関長が認めたものであっても、当該協定の規定に基づく締約国原産地証明書又は締約国原産品申告書を税関長に提出しなければならない。
5 輸入しようとする貨物について予備審査制に基づく予備申告がされた場合には、当該貨物が保税地域に搬入された後でなければ、税関長は、輸入者に対し、当該貨物に係る保税検査の要否を通知することができないこととされている。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
【解答と解説】
第3問・(輸入通関)
【正解】:1,3
【解説】
(正しい記述:1,3)
1 (規定条文) 関税法第95条
※ 税関事務管理人
3 (規定条文) 関税法 基本通達73ー3-2(2)ホ
※ 輸入許可前引取承認
(誤った記述:2,4,5)
2 (規定条文) 関税法第71条第1項
※ 原産地の表示 ← (×「(原産地の無表示貨物)輸入が許可されない。」)
4 (規定条文) 関税法 施行令第61条第1項第2号イ
※ RCEP協定 ← (×「(原産地証明書等)~提出しなければならない。」)
5 (規定条文) 蔵関第251号(平12/3/11)
※ 予備審査制 ← (×「(検査の通知)~搬入された後でなければできない。」)
(☆)「予備審査制について(平成12年3月31日 蔵管第251号)」
予備審査制(関税法(昭和29年法律第61号)第67条の2又は第70条の規定に基づき輸入申告を行うことができる時期以前に予備申告を提出すること(以下「予備申告」という。)を認め、輸入申告がされるまでの間に当該予備申告を予備的に審査する制度)について、下記の通り定めたので、今後これによられたい。~記~
(参照:(公財)日本関税協会 「関税と貿易(TRADE JOURNAL)2023/12」)
blog up by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木

htmx.process($el));"
hx-trigger="click"
hx-target="#hx-like-count-post-244592082"
hx-vals='{"url":"https:\/\/Gewerbe.exblog.jp\/244592082\/","__csrf_value":"b174f4471d233847e883e689b7dbbc375d8b709a78f4dc3797f76bb0bbbde80b57010fa587c391fab3c16cad25de4d2d58375947b78208ab216468b0f1545453"}'
role="button"
class="xbg-like-btn-icon">