『第57回(2023年度)通関士試験 問題と(解答・解説)』ー通⑳
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『第57回(2023年度)通関士試験 問題と(解答・解説)』ー通⑳
~通関業法科目・「択一式問題」~
第20問・(通関士に対する懲戒処分)
次の記述は、通関士に対する懲戒処分に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述のない場合には、「0」をマークしなさい。
1 財務大臣は、通関士に対する懲戒処分として、通関士に対し、戒告したときは、その旨を公告することを要しない。
2 財務大臣は通関士に対する懲戒処分として、通関士に対し、1年以内の期間を定めてその者が通関業務に従事することを停止することができる。
3 財務大臣は、通関士に対する懲戒処分として、通関士に対し、2年間その者が通関業務に従事することを禁止することができる。
4 通関士が、通関士に対する懲戒処分として、通関業務に従事することを停止された場合にあっては、当該通関士は、その停止の期間の経過後、直ちに通関士として通関業務に従事することができることとされている。
5 何人も、通関士に、財務大臣が通関士に対する懲戒処分をすることができる場合に該当する事実があると認めたときは、財務大臣に対し、その事実を申し出て、適当な処分をとるべきことを求めることができる。
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【解答と解説】
第20問・(通関士の懲戒処分)
【正解】:1
【解説】
(誤った記述:1)
1 (規定条文) 通関業法第35条第2項
※ 通関士の懲戒処分の公告 ← (×「公告をすることを要しない。」)
(正しい記述:2,3,4,5)
2 (規定条文) 通関業法第35条第1項
※ 通関士業務停止処置
3 (規定条文) 通関業法第35条第1項
※ 通関業務停止処置
4 (規定条文) 通関業法 基本通達35ー1(2)
※ 通関業務停止 ←:→ 通関士の資格の喪失
5 (規定条文) 通関業法第36条
※ 調査の申出
※ 通関業法第36条 (調査の申出)
何人も、通関業者又は通関士に第三十四条第一項又は前条第一項に該当する事実があると認めたときは、財務大臣に対し、その事実を申し出て、適当な処置をとるべきことを求めることができる。
(参照:(公財)日本関税協会 「貿易と関税(TRADE JOURNAL)2023/12」)
blog up by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木

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