『第56回(2022年度)通関士試験 問題と(解答・解説)』ー⑲
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『第56回(2022年度)通関士試験:問題と(解答・解説)』ー⑲
~関税法等科目・「択一式問題」~
第19問・(関税の徴収)
次の記述は、関税の徴収に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「0」をマークしなさい。
1 輸入貨物に係る関税がその納期限から50日以内に完納されない場合(当該関税につき担保の提供がある場合を除く。)には、その期間の経過後は、税関長は、その納税義務者に対し、督促状を発することなく滞納処分を行うこととされている。
2 税関長は、担保の提供されている関税がその納期限までに完納されない場合において、当該担保に係る保証人に当該関税を納付させるときは、納付通知書により、当該期限の翌日から起算して1月を経過する日を納付の期限として、当該保証人にその納付を告知することとされている。
3 輸入の許可を受けて引取られた貨物について、納付された関税額に不足額があった場合であって、かつ、当該貨物に係る輸入申告の手続きをした税関事務管理人が、当該手続きの処理の委任をした者を明らかにすることができなかったときは、税関長は、当該税関事務管理人からその関税を徴収することができる。
4 本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入する貨物で関税の課税標準の申告があったものについて、賦課決定により納付すべきこととなった関税の徴収権は、その輸入の許可の日から3年間行使しないことによって、時効により消滅する。
5 関税(附帯税及び関税の滞納処分費を除く。)が納付されたときは、その納付された部分の関税に係る延滞税についての関税の徴収権の時効は、その納付の時から新たにその進行を始める。
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第19問・(関税の徴収)
【正解】:5
【解説】
(正しい記述:5)
(規定条文:関税法第14条第3項)
5 関税が納付されたときは、納付された部分に係る延滞税の徴収権の時効は、その納付の時から新たに進行を始める。
(誤った記述:1,2,3,4)
1(規定条文:関税法第11条、国税通則法第37条第1,2項)
税関長は、関税が納期限までに完納されないときは、その納期限から50日以内に納税義務者に対し督促状を発しなければならず(×「督促上を発することなく滞納処分を行う」)その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、滞納処分を行う。
2(規定条文:関税法第10条において準用する国税通則法第52条第1項)
税関長は、関税が納期限までに完納されず、提供された担保に係る保証人に当該関税を納付させる場合は、納付通知書により、当該納付通知書を発する日の翌日(×「納期限の翌日」)から起算して1月を経過する日を納付の期限として、当該保証人にその納付を告知しなければならない。
3(関係条文:関税法第13条の3)
に規定するのは、「通関業者の”補完的納税義務”」であり、関税法第6条において規定する「例外的納税義務者・連帯納税義務者には、(×「関税法第95条の「税関事務管理人」に係る”補完的納税義務”は規定されていない」)
4 (規定条文:第14条の2第1項)
入国者の携帯品で課税標準の申告があったものに係る関税の徴収権は、輸入の許可の日から5年間(×「3年間」)行使しないことによって、時効により消滅する。
(記事参照:(公財)日本関税協会 「貿易と関税」 2022/12)
blog up by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木

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