『(令和6年度関税改正)「加糖調製品に係る暫定税率」』
(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (7974)
~【令和6年度関税改正】~
◆「糖価調整制度」は、海外から輸入される原料糖と国内のさとうきび(沖縄)・てん菜(北海道)を原料とする国内産の原料糖に大幅な内外価格差が生じる中で、その価格差を調整し、国内の甘味資源作物や、これを原料とする国内産の原料糖製造事業等が成り立つようにすることで、国内の砂糖の安定供給を確保していく仕組み。
◆ 具体的には、海外からの安価な輸入原料糖から調整金を徴収することにより、輸入原料糖の価格が引き上げられる一方、甘味資源作物の生産者・国内産の原料糖製造事業者に対し、交付金を交付することにより、国内産の原料糖の価格が引き下げられ、これらの措置により、両者の価格のバランスが図られ、国内において両者の価格は同水準になる。
『加糖調製品に係る暫定税率』
◆➀ 加糖調製品と国産の砂糖の価格差は足元で縮小しているものの、依然として価格差が認められること、
➁ 加糖調製品全体の輸入量は減少しているものの、CPTPPの枠内税率の引下げや枠数量の拡大等に伴い一部のCPTPP加盟国からの輸入量は増加していることから、今後再び加糖調製品全体の輸入量が増加する可能性も否定できないこと、
③ 甘味資源作物の生産費削減を含む国内産糖に係る競争力強化等に係る取り組みが進められていること、
④ 暫定税率の引下げにより確保した調整金を原資とした原料糖の価格調整により国産の砂糖の価格調整が抑制され、消費者の利益に寄与していると評価できること、
➄ こうした状況を踏まえ、農林水産省は、糖価調整制度の目的に照らして、国内産糖への支援の原資となる調整金を拡大する方針であること等を総合的に勘案。
◆ 加糖調製品のうち5品目(ココア調製品、ミルクの調製品等)について、調整金の拡大が可能となるよう、令和6年度のCPTPP税率の設定状況を踏まえ、所要の暫定税率引き下げを行う。
◆ 加糖調製品に係る暫定税率の検討に当っては、毎年度、加糖調製品と国産の砂糖の価格差及び需給の動向、国内産糖に係る競争力強化の取組状況、暫定税率の引下げによる政策効果について、消費者の視点も踏まえつつ、農林水産省に検証及び報告を求めることが適当。その際、食料の安定的な供給等における砂糖および加糖調製品の位置付けを踏まえた関連制度の今後の在り方及びその実現に向けた具体的取組の進め方等も明らかにすることが求められる。
◆ 【例:ミルクの調製品 (1901.90-219))】
・WTO譲許水準:29.8%
・(令和5年度暫定税率) :23.4%
(交付金原資)=29.8%-23.4%)=6.4%(調整金)
・(令和6年度暫定税率) :22.3%(引下げ)
(交付金原資)=29.8%ー22.3%)=7.5%(調整金)増額
(※)つまり、暫定税率を”引下げる”ことにより、WTO協定税率と暫定税率の差である(調整金)原資を拡大させて、国内生産者・国内事業者への交付金原資を増額させる及び輸入品と国産品との内外価格差のバランスをとろうとする施策。
(記事出典:関税外国為替等審議会/関税分科会/財務省関税局
令和5年12月14日)
blog up by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木

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