(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (7970)
『個別品目の分類変更に伴う規定の整備』ー②
◆【プラスチック製ハンガー】
1.品目の概要
●家庭用又は商用に使用されるプラスチック製の衣類用のハンガー
2.分類変更
● 移行前:その他のプラスチック製品 (第3926.90号)
● 移行後:プラスチック製の家庭用品等(第3924.90号)
(※)令和5年4月1日以降も、税率に変更はないがHS番号が異なるので、申告の際には注意が必要。
◆【女子用ブラウス(綿製の刺繍をしたもの)等】
~令和4年度個別品目の関税率の見直し~
【基本税率について】
● 関税定率法上の基本税率は、中長期的な観点から、内外価格差や真に必要な保護水準等を勘案して設定されているが、物資所管省庁の要望を踏まえ、必要に応じて見直しを行っている。
【改訂内容】
● 国内産品と輸入品との差別化が進んでいること等から、国内産業への影響は限定的であることを考慮した上で、輸入者の貿易手続き上の事務負担の軽減の観点から、
➀ 女子用ブラウス等(綿製)に係る「ししゅうをしたもの」と「その他のもの」の税細分を統合し、
➁ 関税率(基本税率)を統合前の各細分における税率のうち低い水準に統一。
(参考)
RCEP協定発効により、主要輸入先である中国からの「ししゅう(刺繍)をしたもの等」に係る関税率は、令和4年4月:9.5% ⇒ 令和5年4月:8.9% (以後、段階的に引下げられ、令和18年4:(無税)となることから、「基本税率」を統合見直し。
〈現行〉
第6106.10号 (綿製のもの1)
(1)ししゅうをしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの
(基本税率:10.9%)、(協定税率:10.9%)
(2)その他のもの
(基本税率:9.1%)、(協定税率::9.1%)
〈改正後〉
第8106.10号 (綿製のもの1)
(基本税率:9.1%)
(記事出典:財務省関税局関税課関税企画調査室 2023/06)
blog up by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木

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