(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (7968)
~【令和5年度関税改正】~
『加熱式たばこに係る簡易税率の新設』
ー(関税定率法施行令第1条の2等関係)ー
【背景】
● 入国者が携帯等して輸入する貨物については、通関手続の迅速化を目的として、簡易税率が設けられている。
● 加熱式たばこについては、簡易税率の適用はなく、免税範囲を超える部分について、関税、たばこ税、消費税及び地方消費税が課せられる。
(注)加熱式たばこは、たばこを燃焼せず加熱して喫煙。
➀「スティック型」:(紙で巻いた葉たばこ等のスティックを加熱して喫煙。)
➁「リキッド型」:(カートリッジに充填されたグリセリン等を加熱して葉たばこ等が充填された容器を経由し喫煙。たばことみなされるカートリッジに充填されたグリセリン等のみが包装され販売されるものを含む。)
の2種類がある。
●課税処理において、特にたばこ税の計算方法(重量や価格を紙巻たばこの本数に換算)が複雑であることから通関手続きに時間を要している。入国者にとっても課税額の予見可能性が低い。
●入国者の増加が予想される中、入国手続きの簡素化は、我が国の観光立国の推進に寄与。
【改正内容】
●加熱式たばこにかかる簡易税率を以下に新設。
・1箱当たりの本数や重量が種類によって異なることに鑑み、課税対象としてスティック型及びリキッド型を区分して規定。
・銘柄や携帯本数・個数等を確認する実態調査より、本・個数単位の税額を算出した結果に基づき;
「スティック型」:15円/本(1箱20本入り 300円)
「リキッド型」 :50円/個(1箱5個入り 250円)の税率を規定。
(記事出典:財務省関税局関税課関税調査室 2023/07)
blog up by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木

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