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~【平成5年度関税改正】~
『植物防疫法の改正に伴う保税関連の整備』
ー(関税法施行令第25条関係)ー
関税法上、外国貨物を置くことができる場所は保税地域に限定されていますが、検疫検査を受けるために港又は飛行場の中の植物防疫所等に置かれる輸入植物等は、植物防疫官による適切な管理が行われていること等を踏まえ、他所蔵置の許可(参考1)を受けなくても保税地域以外に置くことができる貨物(以下「対象貨物」といいます。)として政令に規定されています。
今般、国際植物防疫条約に基づく国際基準の策定等に伴い、植物防疫法が改正され、輸入される中古農機等が「検定指定物品」(参考2)として、新たに検疫検査の対象に加わりました。
この検疫検査のため、港又は飛行場の植物防疫所等に置かれる検疫指定物品(中古農機等)は、国際基準の策定等に伴って貿易検査の対象に追加されたものであり、輸入植物等と同様に取り扱うべきものであることから、政令上の対象貨物に追加することとされました。
【施行】
(令和6年1月1日~)
(参考1)
他所蔵置の許可:税関長が、保税地域に置くことが困難又は著しく不適当な貨物であると認めて許可したものは、保税地域以外の場所に置くことが可能になります。巨大重量物、腐敗変質の恐れのある貨物等が対象とされています。
(関税法第30条第1項第2号)
(参考2)
検疫指定物品:農業用等の機械類(トラクター、草刈機など)のうち、中古のもの、土や植物の残渣が付着し、それを介して有害な虫や菌等が国内に持込まれる恐れがあるため、検疫検査の対象とされました。
(記事出典:財務省関税局関税課関税調査室 2023/07)
blog up by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木

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