(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (7964)
~【令和5年度関税改正】~
『急増する輸入貨物への対応』ー②
(関税法施行令第59条、第84条及び第84条の2,関税法施行規則第11条の2及び第11条の3等関係)
(1)輸入申告貨物の追加
輸入貨物が急増する中で、非居住者が輸入実績のある国内居住者の名義を勝手に使用する、いわゆる「なりすまし」により輸入を行う事案が発生しています。また、FS利用貨物については、輸入の時点では売買契約が成立しておらず取引価格が存在しない中で、インボイスに記載した不当に低い価格で輸入申告して、関税等をほ脱する事案が顕在化しています。
こうした中でも、円滑な輸入を引続き確保しながら、水際取締りの実効性の確保及び適正な課税を実現していくため、申告項目政令において、通信販売貨物、FS利用貨物といった輸入貨物の類型を考慮したリスク管理が可能となるよう、輸入申告項目に以下の➀及び➁を追加するとともに、なりすまし輸入等への対策として、取引の実態を把握している者が「輸入者」となるよう、輸入申告項目に以下の③を追加することとしました。
➀「国内運送先」
輸入後に貨物が運送される場所に関する情報を得ることで、FS利用貨物の特定を可能とすることとしました。運送先は、貨物の運送契約に基づくものとし、複数ある場合は最後の運送先を申告することとしています。
➁「通信販売貨物に該当するか否か」(該当する場合は、「プラットフォームの名称等」を含む。)
これらの申告項目により、通信販売貨物の特定を可能とすることとしました。「通信販売」は、不特定多数の者にインターネットを利用して商品の販売条件を提示し、売買契約を行う方法をいいます。また、「プラットフォーム」には、事業者等が提供する場に販売者が出品・出店するもののほか、自社のHP等で自社販売するもの(以下「自社販売サイト」といいます。)も含みます。
申告事項としては、(a)商品を購入したのが出品・出店型のプラットフォームであることが明らかな場合には、そのプラットフォームの名称等を優先的に申告すべきこととしています。(b)他方、自社販売サイトで購入したことが明らかな場合や、出品・出店型のプラットフォームで購入したか自社販売サイトで購入したかが明らかでない場合には、商品を購入したプラットフォームや商品の販売者の名称等のいずれかを申告すべきこととしています。
③「輸入者の住所及び氏名」
なりすまし輸入等の対策として、輸入者の住所及び氏名を偽って輸入する行為が虚偽申告罪の対象となることを明確化し、その防圧を図ることとしました。
【施行日】
上記のうち、➀及び➁については令和7年10月12日施行、③については令和5年10月1日施行。
~以下、(次号)「税関事務管理人制度の拡充」に継続アップ~
(記事出典:財務省関税局関税課調査室 2023/07)
blog up by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木

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