『加算税の制度の見直しー(関税法施行令第9の2等関係)』
(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな?」(7962)
『加算税制度の見直し・(関税法施行令第9条の2等関係)』
~(令和5年度関税改正)~
【背景】
● 内国税及び関税においては、期限後の納税申告や当局による税額等の決定があった場合等に、納税額の15%(納税額が20万円を超える部分は20%)に相当する無申告加算税を賦課。
● 令和5年度税制改正においては、内国税の加算税制度に関し、
➀ 高額な無申告に対する無申告加算税の割合の引上げ。
➁ 一定期間繰り返し行われる無申告行為に対する無申告加算税等の加重措置の整備を実施。
【改正内容】
● 関税の加算税制度についても、輸入者による適正な申告を確保する観点から、内国税の見直しと同様の改正を行う。
【改正概要】
➀ 高額な無申告に対する無申告加算税の割合の引上げ。
社会通念に照らして申告義務を認識していなっかったとは言い難い規模の高額無申告について、納税額が300万円を超える部分に係る無申告加算税の割合を20%から30%に引き上げる。
➁ 一定期間繰り返し行われる無申告行為に対する無申告加算税等の加重措置。
前年及び前々年の関税について無申告加算税等(注)を課される者が行う更なる無申告行為に対して課される無申告加算税等を10%加重する措置。
(注)無申告加算税を含む。
【施行】
令和6年1月1日~
(記事出典:財務省関税局関税課関税調査室 2023/07)
(※)上記改正は、全体的な「国税通則法改正」を受けての『関税法改正』であり、
税関HPで分かりやすい図説リーフレットがオープンされていますから、具体的な加算税計算ができるまで、理解しておいた方がいいかとも感じます。
「(PDF)関税及び輸入品に対する内国消費税等に課される加算税の見直しが行われました』
blog up by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木

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