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『キャッシュレス納付に係る規定の整備』
~税関職員の身分を示す証票等の書式に関する省令改正~
令和3年度の関税改正において、関税のキャッシュレス納付に係る規定の整備を行い、スマートフォン決済アプリによる納付は令和3年7月から、クレジットカードを使用した納付は令和4年2月から、主な空港で入国旅客の携帯品等に係る関税等について可能となっています。
- このキャッシュレス納付に係る規定のうち、納付受託者(参考)に対する質問検査等の規定に関しては、関税については関税法に基づいて税関職員が、その他の国税については国税通則法に基づき国税庁(税務署)が行うこととされていました。
令和4年度の国税通則法等の改正において、税関長が徴収する国税(輸入品に課される消費税等)については、関税と併せて、税関が納付受託者に対する質問検査等を行うよう、規定の調整が行われました。
これを受け技術的な改正として、証票等改正省令では、質問検査の際に税関職員が商標等を携帯することの根拠として、国税通則法の納付受託者に対する質問検査の規定を追加しています。
(参考)
「納付受託者」:決済代行業者、クレジットカード会社等、輸入者等から納付いたくされた関税等を輸入者等に代わって納付し、のち輸入者等の銀行から口座引き落とし等を行います。納付受託者は納付事務に係る帳簿等を保存することとされており、これが税関職員による質問検査等の対象となります。
(記事出典:財務省関税局関税課関税調査室 2022/05)
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