『NACCSを使用して行うことができる税関手続の追加』
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『NACCSを使用して行うことができる税関手続の追加』
ー(電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第1条及び別表関係)ー
令和2年7月、経済財政諮問会議での答申を経て、「全ての行政手続を対象に見直しを行い、......デジタルで完結できるよう見直す」と閣議決定されました。
関税手続について主要なものはNACCSによって既にオンライン化されていますが、残りの手続についても、令和3年度に政令及びシステム面の対応を行い、おおむねNACCSを使用してオンライン処理できるようされています。
令和4年度改正では、更に一部の手続(下記➀~③)に関する業務について新たにNACCSを使用してオンライン処理できることとなったため、政省令における関連規定が整備することとされた。
➀ 入国旅客の携帯品等に対する関税、消費税等の徴収。
➁ 非居住者が、輸出物品販売場等において消費税等の免除を受けて(輸出する予定で)購入した物品について、輸出しないこととなった場合の消費税等の徴収。
③ 入港手続における、船舶国籍証書等の提示及び荷受人による郵便物以外の積荷に関する事項の報告。
整備等政令では、➁及び③の手続に関する業務をNACCSを使用できる業務として政令の規定に追加されました(➀の手続は既存の規定で対応可能)。
また、オンライン化改正省令において、➀及び➁に係る具体的な納付手続きとして、マルチペイメントネットワーク(公共機関や企業と金融機関を繋いだネットわーく)を使用する方法を規定されました。これにより、入出国旅客の関税等の支払いについては、スマートフォン等からインターネットバンキングを利用して行うことが可能となっています。
(施行日)
・(令和3年7月~:スマートフォン決済アプリによる関税納付)
・(令和4年2月~:クレジットカードを使用した関税納付)
から主要な空港で入国旅客の携帯品等に係る関税納付等について可能となっています。
(参考)
「NACCS」:(Nippon Automated Cargo and Port Consolidated System):輸出入・港湾関連情報処理システム
(記事出典:財務省関税局関税課関税調査室 2022/05)
blog up by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木
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