『通い容器に係る免税手続の簡素化措置の対象の拡大』
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『通い容器に係る免税手続の簡素化措置の対象の拡大』
ー【(令和4年度関税改正)・関税定率法施行令第16条、第34条等関係】ー
【従来の制度】
➀ 本邦から輸出された通い容器(注1)であって再輸入されるもの。
➁ 本邦に輸入される通い容器で、その輸入の許可の日から原則として1年以内に再輸出されるもの。
については、二重課税防止、貿易振興等の観点から、輸入の際に関税及び消費税を免除。
また、通い容器は、環境問題への対処、企業におけるコスト削減に資するものであることを踏まえ、平成24年10月、通い容器に係る免税手続きについて一部の提出書類を不要とする等の簡素化を実施。
措置の対象は(AEO事業者に対しては、輸入者と輸出者が同一の事業者である場合のみ、対象貨物についても、AEO異業者に認められた特別な申告に係る貨物のみで、通常の輸出入申告貨物は対象外)とされていた。
【考慮すべき事項】
● 貿易円滑化のため、AEO事業者から、簡素化措置の対象(輸入者と輸出者が同一事業者でなければならない)を拡大してほしとのニーズ。
● 輸入者と輸出者が異なる場合であっても、それぞれがAEO事業者の承認を受けているときは、貨物のセキュリティ管理等の体制が整備されていると認めれられることから、税関手続の適正な履行等が期待。」
【改正の内容】
● 通い容器に係る免税手続の簡素化措置について、
輸入者と輸出者が共にAEO事業者であれば、その利用を可能とすると共に、通常の輸入申告貨物についても措置の対象とする。
(参考)
1.「通い容器」:リターナブルパレット等の輸出入貨物運送のために反復して使用される容器。
2.「AEO制度」:(authorized Economic Operator制度)貨物のセキュリティ管理と法令遵守の体制が整備された事業者に対し、税関長が承認・認定し、税関手続きの緩和・簡素化を提供する制度。
3.「特例申告貨物」:AEO事業者が輸入申告と納税申告を分離し、納税申告の前に貨物を引取ること等が可能となる特例申告制度を利用して輸入する貨物。
(記事出典:財務省関税局関税課関税調査室 2022/05)
blog up by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木

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