『海外の事業者を仕出人とする模倣品の水際取締りの強化』
(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (7958)
~【令和4年度関税改正】~
『海外の事業者を仕出人とする模倣品の水際取締りの強化』
(関税法施行令第62条の16等関係)ー
【改正の必要性】
●越境電子商取引の進展に伴い、海外の事業者と日本国内の個人との間の直接取引による模倣品(特に商標権関連)の輸入が急増しているところ、個人(事業性のない者)により輸入される模倣品(いわゆる個人使用目的で輸入される模倣品)は、税関での取締対象となっていなかった。
【認定手続きにおける争う旨の申出の推移】
・令和2年における認定手続き開始件数は、34,128件
・そのうち。令和2年における”争う旨の申出”件数は、3,96件となっており、個人使用目的の輸入である旨の主張が大半を占める。
(注)「認定手続き」とは、知的財産を侵害する疑義のある貨物について、侵害物品に該当するか否か税関が認定するための手続き。侵害物品と認定された場合は没収の対象。
【改正の必要性】
●令和3年5月に成立・公布された特許法等の一部を改正する法律による改正商標法及び意匠法において、海外の事業者が模倣品を郵送等により日本に持込む行為について、権利侵害行為となることが強化された。
【改正の内容】
●改正商標法等で権利侵害となることが明確化された行為に係る物品を、関税法上の輸入してはならない貨物として規定するとともに、認定手続きの対象とすることとする。
●改正商標法等で権利侵害となることが明確化された行為に係る物品を輸入した個人(事業性のない者)は、関税法上の罰則の対象としないこととする。
●認定手続き一般において、疑義貨物を輸入しようとする者が、当該物品が侵害物品に該当しない旨を主張する場合に、税関長が当該者に対して、その旨を証明する書類の提出を求めることができるよう、規定を整備することとする。
※ 本改正については、個人使用目的であっても(仕出人が事業者であれば)没収の対象となる。
(記事出典:財務省関税局関税課調査室 2022/05)
blog up by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木

htmx.process($el));"
hx-trigger="click"
hx-target="#hx-like-count-post-243180349"
hx-vals='{"url":"https:\/\/Gewerbe.exblog.jp\/243180349\/","__csrf_value":"cebb5e25e457fe6d833ec45da9e3caf61f43d70104b2735834290a219bf733291e69f558bdfd67a98367fad4e86d578b214f8714d74cc03c01d94b03df381aa6"}'
role="button"
class="xbg-like-btn-icon">