(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (7957)
『令和6年度関税改正の概要』
1.暫定税率等の適用期限の延長等
➀ 暫定税率(411品目)及び米・麦・乳製品等に係る特別緊急関税制度について、適用期限を令和6年度末まで1年延長。
(※)加糖調製品(5品目)については、国内産糖への支援の原資となる調整金の拡大のため、暫定税率を下げ。
➁ ポリ塩化ビニル製使い捨て手袋について、需給逼迫の解消及び調達価格の低下等を踏まえ、暫定税率を撤廃。
③ 沖縄に係る関税制度上の特例措置(特定免税店制度)について、沖縄振興特別措置法に基づく沖縄振興計画の次の制限である令和8年度末まで3年延長。
2.個別品目の関税率の見直し
〇 国際的な分類決定を受けたルイボスの分類変更に伴い、税細分を新設することで現行の関税率を維持。
3.輸入手続きの利便性向上
〇 特例輸入者による特例申告の納期限延長において必須とされている担保について、関税等の保全のために必要があると認められる場合にのみ提供を求める取扱いに緩和。
4.納税環境の整備
〇 内国税の改正に合わせ、仮装・隠蔽に基づく更正の請求について関税の重加算税の対象に追加。
5.その他
➀ 児童福祉法の改正により新設される里親支援センターについて、給食の提供がされないため、給食用脱脂粉乳に対する関税軽減措置の対象から除外。〔政令改正事項〕
➁ 海上輸送で輸入される通販貨物の増加への対応として、少額免税の対象となる通販貨物である等の要件を満たす会場貨物について、航空貨物と同様の、一部の輸入申告項目を省略した簡易な通関手続きを整備。(通達改正事項)
● 施行日
令和6年4月1日
(注)上記のうち、3.については令和6年10月1日、」4.については令和」7年1月1日、5.②については令和7年10月12日
(※)結果的に、「平成6年度関税改正」の主要改正点は、(本年度=第58回通関士試験)での”出題対象外”となり、本年度の通関士試験において出題されてくる可能性があるのは、(令和4年度、令和5年度)における関税改正で、令和5年7月1日以降の施行分が”要注意ポイント”となります。
~関税改正の方向性を掴むため、以後、上記改正の明細を継続してアップしていきます。~
blog up by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木
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