『第56回(令和4年度)通関士試験・(通関業法科目)』ー⑮
(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (7951)
『第56回(令和4年度)通関士試験・(通関業法科目)』ー⑮
~【択一式問題】~
第15問・(更正に関する意見の徴収・検査の通知)
次の記述は、通関業法第15条に規定する更正に関する意見の徴収及び同法第16条に規定する検査の通知に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「0」をマークしなさい。
1 通関業法第15条の規定に基づく更正に関する意見の徴収があった場合における通関業者による意見の陳述については、当該通関業者の当該通関業務を行う営業所の責任者が行うこととされている。
2 通関業者が他人の依頼に応じて税関官署に対してした納税の申告について、更正をすべき場合において、当該更生が転記の誤りに基因して、納付すべき関税のの額を増加するものであるときは、税関長は、当該通関業者に対し、当該誤りに関し意見を述べる機会を与えることを要しない。
3 税関長は、通関業者の行う通関手続きに関し、税関職員に関し、税関職員に関税法第62条の3第2項の保税展示場に入れようとする外国貨物についての必要な検査をさせるときは、当該通関業者に対し、当該通関業者又は従業者の立会いを求めるための通知をすることを要しない。
4 税関長は、通関業者の行う通関手続きに関し、税関職員に関税法第61条の4において準用する同法第43条の4第1項の保税作業のため保税業者に対し、当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるための通知をすることを要しない。
5 税関長は、通関業者の行う通関手続きに関し、税関職員に関税法第75条において準用する同法第67条の本邦から外国に向けて積戻ししようとする外国貨物についての必要な検査をさせるときは、当該通関業者に対し、当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるための通知をすることを要しない。
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~【解答】と【解説】~
【正解=2】
【解説】
(正しい記述=2)
2 通関業者が他人の依頼に応じてした納税の申告について更正をすべき場合において、納付すべき関税の額の増加が計算又は天気の誤りその他これに類する客観的に明らかな誤りに基因するものであるときは、税関長は、当該通関業者に対し、当該誤りに関し意見を述べる機会を与えることを要しない。
(通関業法第15条ただし書)
(誤った記述=1,3、4,5)
1 更正に関する意見の聴取は、通関士が設置されている場合は原則として通関士から行い、その他の場合は営業所の責任者又はこれに準ずる者から行う。
(通関業法第15条、同法基本通達15ー1)
3 税関長は、通関業者の行う通関手続きに関し、保税展示場に入れようとする外国貨物について税関職員に必要な検査をさせるときは、当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるための通知をしなければならない。
(通関業法第16条、同法施行令第7条第3号)
4 税関長は、通関業者の行う通関手続きに関し、保税作業のため保税工場に置こうとする外国貨物について税関職員に必要な検査をさせるときは、当該通関業者に対し、当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるための通知をしなければならない。
(通関業法第16条、同法施行令第7条第2号)
5 税関長は、通関業者の行う通関手続きに関し、積戻ししようとする外国貨物について税関職員に必要な検査ををさせるときは、当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるための通知をしなければならない。
(通関業法第16条、同法施行令第7条1号)
(記事出典:(公財)日本関税協会 2022/12)
blog up by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木

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