『第56回(令和4年度)通関士試験・(通関業法科目)』ー➇
(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (7941)
『第56回(令和4年度)通関士試験・(通関業法科目)』ー➇
~【五肢選択式問題】~
第8問・(通関業者の義務)
次の記述は、通関業者の義務に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
1 通関業者は、通関業務及び関連業務の料金の額を定め、その額を財務大臣に届け出なければならない。
2 通関業者は、通関業務及び関連業務の料金の額を営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならないこととされており、掲示する料金表の様式及び掲示場所については、社会通念上妥当と考えられる方法により各通関業者が自由に定めて差し支えないこととされている。
3 通関業者は、通関業以外の事業を営もうとするときは、当該事業を営むことについて財務大臣の許可を受けなければならない。
4 通関業法第20条の規定に違反して、通関業者の信用又は品位を害するような行為をした通関業者の当該行為については、通関業者に対する監督処分の対象とされている。
5 通関業者は、その名義を通関業の許可を受けていない法人に通関業のため使用させようとする場合には、あらかじめ財務大臣の許可を受けなければならない。
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~【解答】と【解説】~
【正解=2,4】
【解説】
(正しい記述=2,4)
2 通関業者は、通関業務及び関連業務の料金の額を営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならず、掲示する料金表の様式及び掲示場所については、社会通念上妥当と考えられる方法により各通関業者が自由に定めることができる。
(通関業法第18条、同法基本通達18ー1)
4 財務大臣は、通関業者が通関業法の規定に違反したときは監督処分を行うことができるので、通関業者が通関業法第20条の規定に違反して信用失墜行為を行えば、監督処分を行うことができる。
(通関業法第34条第1項第1号)
(誤った記述=1、3、5)
1 通関業者は、通関業務及び関連業務の料金の額を営業所において依頼者の見やすいように掲示すればよいのであって、財務大臣に届け出る必要はない。
(通関業法第18条)
3 通関業者は、通関業以外の事業を営もうとするときは、その旨を財務大臣に届け出ればよいのであって、財務大臣の許可を受ける必要はない。
(通関業法第12条第1号)
5 通関業者は、その名義を他人に通関業のために使用させてはならず、その禁止義務に例外はない。
(通関業法第17条)
(記事出典:(公財)日本関税協会 2022/12)
blog up by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木

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