『第56回(令和4年度)通関士試験・(通関業法科目)』ー⑦
(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (7940)
『第56回(令和4年度)通関士試験・(通関業法科目)』ー⑦
~【五肢選択式問題】~
第7問・(通関業の許可に基づく地位の承継)
次の記述は通関業の許可に基づく地位の承継に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
1 通関業について通関業を承継させる分割があった場合においては、あらかじめ財務大臣の承認を受けたときは、分割により通関業を承継した法人は、当該分割をした法人の当該通関業の許可に基づく地位を承継することができる。
2 通関業者が通関業を譲り渡した場合において、その通関業を譲り受けた者は、その通関業を譲り受けた後60日以内に財務大臣に対して当該通関業の許可に基づく地位の承継に係る届出をしなければならない。
3 財務大臣は、通関業者について合併があった場合において、その合併後存続する法人が通関業法第5条各号(許可の基準)のいずれかに適合しないときは、通関業の許可基づく地位の承継の承認をしないこととされている。
4 財務大臣は、通関業の許可に基づく地位の承継の承認をするに際しては、当該承認をしようとする承継に係る通関業の許可に付された条件を取り消すことができる。
5 財務大臣は、通関業の許可に基づく地位の承継の承認をするに際しては、当該承認をしようとする承継に係る通関業の許可について新たに条件を付することができない。
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~【解答】と【解説】~
【正解=1,3,4】
【解説】
(正しい記述=1,3,4)
1 あらかじめ財務大臣の承認を受けたときは、分割により通関業を承継した法人は、当該分割をした法人の当該通関業の許可に基づく地位の承継を継承することができる。
(通関業法第11条の2第4項)
3 通関業者について合併があり、その合併後存続する法人が通関業の許可の基準のいずれかに適合しないときは、通関業の許可に基づく地位の承継は承認されない。
(通関業法第11条の2第5項)
4 通関業の許可に基づく地位の承継の承認に際しては、当該承継に係る通関業の許可に付された条件を取り消すことができる。
(通関業法第11条の2第6項)
(誤った記述=2,5)
2 通関業の譲渡により通関業の許可に基づく地位の承継をしようとするときは、財務大臣に対する届出ではなく、あらかじめ財務大臣の承認を受ける必要がある。
(通関業法第11条の2第4項)
5 財務大臣は。通関業の許可に基づく地位の承継の承認に際し、当該承継に係る通関業の許可について新たに条件を付すことができる。
(通関業法第11条の2第6項)
(記事出典:(公財)日本関税協会 2022/12)
blog up by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木

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