『(令和4年度)第56回通関士試験・(関税法等科目)』ー(30)
(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (7933)
『(令和4年度)第56回通関士試験・(関税法等科目)』ー(30)
~【択一式問題】~
第30問・(相殺関税)
次の記述は、関税定率法第7条に規定する相殺関税に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「0」をマークしなさい。
1 輸入貨物に対し相殺関税が課されている場合において、補助金の交付を受けた当該輸入貨物の輸入及び当該輸入が本邦の産業(当該穂預金の交付を受けた輸入貨物と同種の貨物を生産しているものに限る。)に実質的な損害を与える事実が当該相殺関税を課すこととした期間の満了後に継続するおそれがあると認められるときは、当該機関を延長することができる。
2 関税定率法第7条第1項に規定する本邦の産業に利害関係を有する者は、政府に対し、補助金の交付を受けた貨物の輸入の事実及び当該輸入が本邦の産業に実質的な損害を与える事実について十分な証拠を提出し、当該貨物に対し相殺関税を課することを求めることができる。
3 相殺関税は、当該相殺関税を課されることとなる貨物の輸入者が納める義務がある。
4 相殺関税は、外国において生産について直接に補助金の交付を受けた貨物の輸入が本邦の産業(当該補助金の交付を受けた輸入貨物と同種の貨物を生産しているものに限る。)に重大な損害を与えるおそれがある事実がある場合において、当該本邦の産業を保護するために真に必要があると認められるときは、当該補助金の額を超える額を課することができる。
5 政府は、補助金の交付を受けた貨物の輸入の事実及び当該輸入が本邦の産業(当該補助金の交付を受けた輸入貨物と同種の貨物を生産しているものに限る。)に実質的な損害を与える事実についての十分な証拠がある場合において、必要がああると認めるときは、これらの事実につき調査を行うものとされており、当該調査は、当該調査を開始した日から1年以内に終了するものとされているが、特別の理由により必要があると認められる場合には、その期間を6月以内に限り延長することができる。
【正解=4】
【解説】
(誤った記述=4)
4 相殺関税として課すことができるのは、その趣旨から補助金の額と同額以下の関税であるので、当該補助金の額を超えて課すことができるとの記述は誤りである。
(関税定率法第7条第1項)
(正しい記述=1,2,3,5)
1 補助金の交付を受けた当該輸入貨物の輸入および当該輸入が本邦の産業に実質的な損害を与える事実が当該相殺関税を課することとした期間の満了後に継続するおそれがあると認められるときは、当該期間を延長することができる。
(関税定率法第7条第22条)
2 本邦の産業に利害関係を有する者は、政府に対し、補助金の交付を受けた貨物の輸入事実等の十分な証拠を提出し、当該貨物に対し相殺関税を課することを求めることができる。
(関税定率法第7条第5項)
3 相殺関税は、当該相殺関税を課されることとなる貨物の輸入者が納める義務がある。
(関税定率法第7条第4項)
5 政府は、必要と認めるときは補助金の交付を受けた貨物の事実等について調査を行うものとされており、当該調査は、開始した日から1年以内に終了するものとされているが、特別の理由により必要があると認められる場合には、6月に限り延長することができる。
(関税定率法第7条第6項、第7項))
(記事出典:(公財)日本関税協会 202212)
(※)「特殊関税制度」からの出題は、関税法等の終わり第30問において継続出題されています。
・第57回:「不当廉売関税」、・第56回:「相殺関税」、第55回:「不当廉売関税」、第54回:「相殺関税」、第53回:「緊急関税」(?)
blog up by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木

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