『(令和4年度)第56回通関士試験・(関税法等科目)』ー(29)
(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (7932)
『(令和4年度)第56回通関士試験・(関税法等科目)』ー(29)
~【択一式問題】~
第29問・(罰則)
次の記述は、関税法第10章に規定する罰則に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤った記述がない場合には、「0」をマークしなさい。
1 輸入申告に際し、通関業者の偽りその他不正の行為により関税を免れることとなった場合における当該通関業者については、関税法の規定により罰せられることがある。
2 輸入申告に際し、偽った書類を提出して貨物を輸入する目的をもってその予備をした者は、当該予備の行為によっては関税法の規定に基づき罰せられることはない。
3 貨物を保税地域等に入れた後にしなければならない輸入貨物に際し、その申告に係る貨物を保税地域に入れたと偽って申告をして、当該貨物を輸入した者は、関税法の規定により罰せられることがある。
4 関税法第110条(関税を免れる等の罪)の犯罪に係る貨物であっても、同法第118条第3項に規定する輸入制限貨物等に該当しないものは、同条第1項本文の規定により没収されることはない。
5 法人の従業者がその法人の業務について、関税法第111条第1項(許可を受けないで輸出入する等の罪)に該当する違反行為をした場合には、当該従業者が同法の規定に基づき罰せられることがあるほか、その法人に対しても罰金刑が科せられることがある。
【正解=2】
【解説】
(誤った記述=2)
2 輸入申告に際し偽った書類を提出して貨物を輸入した者は、関税法第111条第1項により罰則対象となるが、輸入目的をもってその予備をした者についても、当該予備の行為によって関税法の規定に基づき罰せられることがある。
(関税法第111条第4項)
(正しい記述=1,3,4,5)
1 輸入申告に際し通関業者の偽りその他不正の行為により関税を免れることとなった場合、当該行為をした通関業者については、関税法の規定により罰せられることがある。
(関税法第110条第2項)
3 貨物を保税地域等に入れた後にしなければならない輸入申告に際し、その申告に係る貨物を保税地域等に入れたと偽って申告をして、当該貨物を輸入した者は、関税法の規定により罰せられることがある。
(関税法第111用第1項)
4 一般に関税法上の不正輸入については没収対象となるが、関税法第110条(関税を免れる等の罪)、第111条(許可を受けないで輸入する等の罪)の犯罪に係る貨物については、没収の対象が同法第118条第3項に規定する輸入制限貨物等に限定されているため、これに該当しないものは没収されることはない。
5 法人の従業員がその法人の業務について、関税法第111条第1項(許可を受けないで輸出入する等の罪)に該当する違反行為をした場合には、当該従業者が関税法の規定に基づき罰せられることがあるほか、その法人に対しても、両罰規定により罰金刑が科せられることがある。
(記事出典:(公財)日本関税協会 2022/12)
(※)
通関業者・通関士・従業者の違反行為に対しては、”通関業法上の罰則規定がある”わけで、この”関税法上の罰則規定”との対比をしっかりと整理・認識したうえで試験に臨まないと、双方(「通関業法」・「関税法」)の通関業者等に対する罰則規定が”未整理混乱”し、「通関業法」、「関税法」の両科目で、各々に”失点”する可能性があります....。
blog up by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木

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