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『(令和4年度)第56回通関士試験・(関税法等科目)』ー(27)
2024年 09月 03日
(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (7930)
『(令和4年度)第5回通関士試験・(関税法等科目)』ー(27) ~【択一式問題】~ 第27問・(外国為替及び外国貿易法に規定する経済産業大臣の輸出の許可及び承認) 次の記述は、外国為替及び外国貿易法第48条に規定する経済産業大臣の輸出の許可及び承認に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「0」をマークしなさい。 1 経済産業大臣の輸出の許可及び輸出の承認を受けなければならない貨物に該当するものを輸出しようとする場合において、経済産業大臣の輸出の許可を受けたときは、併せて経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要しない。 2 輸出貿易管理令別表第2の25の項の中欄に掲げる船舶に該当する貨物を輸出しようとする場合において、水産庁長官の確認を受けたときは、経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要しない。 3 輸出貿易管理令別表第1の4の項の中欄に掲げる無人航空機に該当する貨物であって、総価格が100万円のものをアメリカ合衆国を仕向地として輸出しようとするときは、経済産業大臣の輸出の許可を受けることを要しない。 4 仮に陸揚げした輸出貿易管理令別表第1の4の項の中欄に掲げる無人航空機に該当する貨物であって、アメリカ合衆国を仕向地とする船荷証券により運送されたものを輸出しようとするときは、経済産業大臣の輸出の許可を受けることを要しない。 5 輸出貿易管理令別表第1の16の項の中欄に掲げる関税定率法別表第95類に該当する玩具をアメリカ合衆国を仕向地として輸出しようとするときは、経済産業大臣の輸出の許可を受けなければならない。 【正解=4】 【解説】 (正しい記述=4) 4 仮に陸揚げした貨物で輸出貿易管理令別表第1の1の項(武器)以外の貨物(同令別表第1の4の項の中欄に掲げる貨物もこれに該当する、)を、同令別表第3に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出する場合には大量破壊兵器等の補完的輸出規制の発動要件(輸出貿易管理令第4条第1項第1号イ及びロ、第3号イ及びロ)に該当しないときに限り輸出の許可の特例が適用できるのに対して、同令別表第3に掲げる輸出管理徹底国であるアメリカ合衆国を仕向地とする船荷証券により運送されたものを輸出しようとするときは、大量破壊兵器等の補完的輸出規制についての規制はなく、無条件に輸出許可の特例が適用でき、経済産業大臣の輸出の許可を受けることを要しない。 (輸出貿易管理令第4第1項本文ただし書及び第1項第1号本文、イ及びロ、第3号イ及びロ、別表第3) (誤った記述=1,2,3,5) 1 経済産業大臣の輸出の許可及び輸出の輸出の承認を受けなけらない貨物に該当するものを輸出しようとする場合は、経済産業大臣の輸出の許可及び輸出の承認のいずれも受けることを要する。 これは、輸出の許可と輸出の承認は法目的が異なり、根拠条文も別であって、輸出の許可をを受けた時は輸出の承認を要しないとする規定もないためである。なお、この輸出の許可と輸出の承認は、「輸出許可・承認申請書」として一括して同時に申請することができる。 (外国為替及び外国貿易法第48条第1項、第3項、輸出貿易管理令第1条第1項、第2条第1項、同規則第1条第1項第3号) 2 水産庁長官が発行する漁船輸出事前確認証の写しは、輸出貿易管理令別表2の25の項の中欄に掲げる船舶(漁船)について経済産業大臣に輸出承認申請する際の添付書類とされており、水産庁長官の確認を受けたときは、経済産業大臣の輸出の承認を要しないという規定もないので、設問は誤りである。当該貨物の輸出については、輸出急増防止、過当競争防止又は仕向地における輸入制限の防止のため支障のない範囲内で承認を行うとされており、水産庁では、我が国が締結した条約、国際業業協定その他の国際約束等に基づく漁業秩序維持及び漁業資源の保護等を総合的に勘案の上、これらの遵守できるものと判断した場合に確認証を交付するものとされている。 (輸出貿易管理令別表第2の25の項、昭和62年輸出注意事項62第11号2-1-1(2)(ロ)、平成30年輸出注意事項30第15号、平成26年25水管第1965号) 3 総価格100万円以下の貨物は、輸出貿易管理令別表3の3に貨物を除き、少額特例として輸出の許可の特例となり得る場合があるが、この少額特例が適用可能なものは輸出貿易管理令別表第1の5から13まで又は15の項の中欄に掲げる貨物に限られており、4の項の中欄に掲げる貨物は、少額特例がなくアメリカ合衆国向けに輸出するものであっても経済産業大臣の輸出の許可を受けることを要する。 (輸出貿易管理令第4条第1項第4号、別表第3の3) 5 輸出貿易管理令別表第1の16の項の中欄に掲げる貨物は補完的輸出規制品目であるが、16の項の下欄に掲げるその規制対象地域から、輸出管理徹底国である別表3に掲げる地域であるアメリカ合衆国向け貨物は、補完的輸出規制の対象外となるので、当該貨物は経済産業大臣の輸出の許可を受けることを要しない。 (輸出貿易管理令第4条第1項第3号、別表第1の16の項の下欄、別表第3) (記事出典:(公財)日本関税協会 2022/12 ※ 「外為法・(輸出貿易管理令)に関する問題は”最初から(捨て問)として、対策外と決めてかかる受験者も多いのですが、必1~2問は出題されます。条文の規定通りの出題となるので、”理屈”さえ理解できれば、案外と点を取りやすい部分とも言えるのです。得点対策のポイントは、➀キャッチオール規制(補完的輸出管理規制)、➁ホワイト国(輸出管理徹底国)、③仮陸揚貨物:(「関税法」上の輸出と「外為法」上の輸出の違い)をしっかりと”理解”することです。 はっきりと言えることは、現状の国際状況(安全保障)のなかで、通関士に求められるこれらの適切な知識は格段に高まっている部分であることは間違いないでしょう。
by Gewerbe
| 2024-09-03 05:59
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