『(令和4年度)第56回通関士試験・(関税法等科目)』ー(26)
(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (7929)
『(令和4年度)第56回通関士試験・(関税法等科目)』ー(26)
~【択一式問題】~
第26問・(関税率表の解釈に関する通則)
次の記述は、関税率表の解釈に関する通則に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「0」をマークしなさい。
1 関税率表の解釈に関する通則2(a)においては、各項に記載するいずれかの物品には、完成した物品で、提示の際に分解してあるものを含まないこととされている。
2 関税率表の解釈に関する通則3(c)においては、二以上の項に属するとみられる物品であって、関税率表の解釈に関する通則3(a)及び(b)の規定により所属を決定することができないものは、等しく考慮に値する項のうち最も高い税率が定められている項に属することとされている。
3 関税率表の解釈に関する通則6においては、項のうちいずれかの号に物品が属するかは、号の規定及びこれに関係する号の注の規定に従い、かつ、関税率表の解釈に関する通則1から5までの原則を準用して決定することとされている。
4 関税率表の解釈に関する通則4においては、関税率表の解釈に関する通則3の規定によりその所属を決定することができない物品は、当該物品に最も類似する物品が属する項に属することとされている。
5 関税率表の解釈に関する通則5(b)においては、物品とともに提示し、かつ、当該物品の包装に通常使用する包装材料及び包装容器は、反復使用に適することが明らかなものであっても、当該物品に含まれることとされている。
【正解=3】
【解説】
(正しい記述=3)
3 項のうちいずれかの号に物品が属するかは、号の規定およびこれに関係する号の注の規定に従い、かつ、前記の原則(関税率表の解釈に関する原則1から5までの原則)を準用して決定する。
(関税率表の解釈に関する通則6)
(誤った記述=1,2,4,5)
1 各項に記載するいずれかの物品には、完成した物品で、提示の際に分解してあるものを含む。(「含まない」ではない。)
(関税率表の解釈に関する通則2(a))
2 関税率表の解釈に関する通則3(a1)及び(b)の規定により所属を決定することができない物品は、等しく考慮に値する項のうち数字上の配列において最後となる項(「最も高い税率が定められている項」ではない。)に属する。
(関税率表の解釈に関する通則3(c))
4 前記の原則(関税率表の解釈に関する通則1から3までの原則であり、「通則3の規定」ではない。)によりその所属を決定できない物品は、当該物品に最も類似する物品が属する項に属する。
(関税率表の解釈に関する通則4)
5 物品とともに提示し、かつ、当該物品の包装に通常使用される包装材料及び包装容器は、当該物品に含まれるが、反復使用に適することが明らかな包装材料及び容器については、適用しない。なお、関税率表の解釈に関する通則5(a)の規定は、この規定に優先する。
(関税率表の解釈に関する通則5(b))
(記事出典:(公財)日本関税協会 2022/12)
blog up by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木

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