『(令和4年度)第56回通関士試験・(関税法等科目)』ー(25)
(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (7928)
『(令和4年度)第56回通関士試験・(関税法等科目)』ー(25)
~【択一式問題】~
第25問・(特恵関税制度)
次の記述は、関税暫定措置法第8条の2第1項の特恵関税制度に関するものであるが、特恵関税の適用を受けようとする貨物(以下「当該貨物」という。)について、税関長が特恵関税を適用しないことができるときとして誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「0」をマークしなさい。
1 当該貨物を輸入する者が特恵関税の適用を受けるために必要な手続きをとらないとき。
2 当該貨物を輸入する者に対し、当該貨物の輸出者の事務所において、実地に書類その他の物件を調査することの求めを行った場合において、当該貨物を輸入する者が、当該求めを拒んだとき。
3 当該貨物の輸出者に対し、当該貨物について質問を行った場合において、当該輸出者が、税関長が定めた期間内に当該質問に対する回答をしないとき。
4 特恵受益国等の権限ある当局に対し、当該貨物が特恵受益国等原産品であることを明らかにする資料の提供の求めを行った場合において、当該当局が、税関長が定めた期間内に当該求めに対し提供した資料が充分でないとき。
5 特恵受益国等の権限ある当局に対し、当該当局が当該貨物の輸出者の事務所において行う検査に、その者の同意を得て、我が国の税関職員を立ち会わせ、及び当該検査において収集した資料を提供することの求めを行った場合において、当該当局が、当該求めを拒んだとき。
【正解=2】
【解説】
(誤った記述=2)
2 貨物の輸出者の事務所において、実地に書類をその他の物件を調査することを求める場合は、輸出国サイドでの調査にも係わらず、その調査について直接の当事者でもない本邦にいる当該貨物の輸入者に対して求めるというのは違和感があり、このような調査方法は関税暫定措置法第8条の4第1項に規定されておらず、税関長が特恵関税を適用しないことができる場合を想定している同法第8条の4第5項にもそのような規定はない。
(関税暫定措置法第8条の4第5項)
(正しい記述=1,3,4,5)
1 貨物を輸入する者が特恵関税の適用を受けるために必要な手続きをとらないときは、税関長は特恵関税を適用しないことができる。
(関税暫定措置法第8条の4第5項第2号)
3 貨物の輸出者に対し当該貨物について質問を行った場合に、税関長が定めた期間内に当該輸出者が質問に対する返答をしないときは、税関長は特恵関税を適用しないことができる。
(関税暫定措置法第8条の4第1項第2号、同2項、第5項第3号)
4 特恵受益国等の権限ある当局に対し、原産品であることを明らかにする資料の提供を求めたにもかかわらず、当該当局により期間内に提供された資料が十分でないときは、税関長は特恵関税を適用しないことができる。
5 特恵受益国の権限ある当局に対し、輸出者の事務所において行う検査に我が国の税関職員を立ち会わせ、及び収集した資料の提供を求めた場合に、当該当局がその求めを拒んだときは、税関長は特恵関税を適用しないことができる。
(関税暫定措置法第8条の4第1項第4号、第5項第5号)
(記事出典:(公財)日本関税協会 2022/12)
blog up by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木

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