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『(令和4年度)第56回通関士試験・(関税法等科目)』ー(24)
2024年 09月 01日
(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (7927)
『(令和4年度)第56回通関士試験・(関税法等科目)』ー(24) ~【択一式問題】~ 第24問・(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税) 次の記述は、関税定率法第19条の3に規定する輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「0」をマークしなさい。 1 関税を納付して輸入された貨物を再輸出する際に、関税の払戻しを受けようとする場合には、当該貨物がその輸入の許可の日から6月以内に輸出されるものである場合に限り、その関税の払戻しを受けることができる。 2 関税の払戻しを受けようとする者は、当該貨物の輸出申告の際に、その品名及び数量並びに輸出の理由を記載した申請書を税関長に提出し、その確認を受けなければならない。 3 関税の払戻しを受けようとする貨物を輸入する者は、当該貨物の輸入申告の際に、関税定率法第19条の3第1項の規定の適用を受けようとする旨、当該貨物の再輸出の予定時期及び予定地並びに当該貨物の性質及び形状その他再輸出の確認のために必要な事項を税関長に届け出なければならない。 4 関税の払戻しを受けようとする貨物を輸入しようとする者は、当該貨物の輸入申告の際に、当該貨物に係る関税の納期限について、関税法第9条の2第1項から第3項まで(納期限の延長)の規定の適用を受けることはできない。 5 関税を納付して輸入された貨物で、その輸入の許可の日から1年以内に税関長の承認を受けて滅却された貨物については、その関税の払戻しを受けることができる。 【正解=3】 【解説】 (正しい記述=3) 3 関税定率法第19条の3第1項の規定の適用を受けて関税の払戻しを受けようとする貨物を輸入しようとする者は、当該貨物の輸入申告の際に、同法第19条の3第1項の規定の適用を受けようとする旨、当該貨物の再輸出の予定時期及び予定地並びに当該貨物の性質及び形状その他再輸出の確認のため必要な事項を記載した書面(届出書)を税関長に提出する必要がある。 (関税定率法第19条の3第1項、同法施行令第54条の13第1項) (誤った記述=1,2,4,5) 1 関税を納付して輸入された貨物を再輸出する際に、関税の払戻しを受けようとする場合には、当該貨物がその輸入の許可の日から1年以内(「6月以内」ではない。)に輸出されるものである場合に限り、その関税の払戻しを受けることができる。 (関税定率法第19条の3第1項) 2 関税の払戻しを受けようとする者は、当該貨物の輸出申告の際に、その品名及び数量並びに輸出の理由を記載した関税の払戻し申請書を税関長に提出すればよいのであって、税関長の承認を受けるのではない。 (関税定率法施行令第54条の16) 4 関税の払戻しを受けようとする貨物を輸入する者は、当該貨物の輸入申告の際に、当該貨物に係る関税の納期限について、関税法第9条の2第1項から第3項まで(納期限の延長)の規定の適用を受けることができるので、設問は誤りである。 具体的には、納期限が延長されたものでその関税が納付されていないもののうち、その関税が納付されているとみなした場合にその関税の払戻しの要件を満たしているものについては、その延長された期間内に限り、その払い戻すことができることとなる関税に相当する額をその納付すべき期限が延長された関税の額から減額することができる。 (関税定率法第19条の3第2項) 5 関税を納付して輸入された貨物で、その関税の払戻しを受けることがことができる要件として、当該貨物の輸入の許可の日から1年以内に再輸出されるものであることが必要であることから、税関長の承認を受けて滅却されたものは、その要件を満たさないので、関税の払戻しを受けることはできない。 (関税定率法第19条の3第1項) (記事出典:(公財)日本関税協会 2022/12)
by Gewerbe
| 2024-09-01 05:07
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