『令和6年度における関税率及び関税制度の改正(詳細)』
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『令和6年度における関税率及び関税制度の改正(詳細ー抜粋)』
【暫定税率等の適用期限の延長等】
◆ ポリ塩化ビニル製使い捨て手袋(PVC手袋)
●PVC手袋は、医療等の現場において、感染症対策や清掃、汚物処理等で使用。新型コロナウイルス感染症拡大による世界的な需給ひっ迫に伴う調達価格の高騰を受け、関税負担の軽減を図るため、令和3年度から無税の暫定税率を設定。
●PVC手袋の需給逼迫は解消し、調達価格も新型コロナウイルス感染症の発生前と同水準に低下。競合関係にあるポリエチレン手袋は国内産業保護のために関税有税となっており、PVC手袋に係る無税の暫定税率を維持することは、ポリエチレン手袋の国内生産に悪影響を及ぼす可能性。
●PVC手袋に係る暫定税率を撤廃することが適当。
【個別品目の関税率の見直し】
◆「ルイボス」のHS分類変更に伴う税細分の新設。
●ルイボス(注)は、これまで、関税率表第1212.99号「その他の植物性生産品」(実行税率3%)として分類されていたが、令和4年9月のHS委員会(関税分類の国際会議)において、関税率表第1211.90号「主として香料用、医療用、殺虫用、殺菌用その他これらに類する用途に供するその他の植物及びその部分」「実効税率2.5%)として分類することが決定。
(注)南アフリカの一部地域に自生するマメ科の落葉低木であり、2~3mm幅に切った葉がルイボスティー(茶)の原料。
●HS委員会の決定に従い、ルイボスの分類を第1212.99号から第1211.90号へと変更するに当たり、移行先において適用される関税率が、現行の関税率の水準を下回っているところ、引続き国内産業を保護する観点から、第1211.90号において税細分を新設した上で現行と同水準の関税率を設定することが適当。
(記事出典:「令和6年度における関税率及び関税制度の改正」令和5年12月14日 財務省・関税局)
blog up by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木

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