(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (7691)
『(令和5年度)関税関係政省令改正の概要』ー⑬
~(前号)からの継続アップ~
10.関税割当数量の改定 (関税割当制度に関する政令別表関係)
関税暫定措置法別表第1において、無税又は低税率の暫定税率が一定の数量を限度として定められている物品のうち、関税割当制度に関する政令別表に掲げるものについては、割当てを受けた者がその割当てを受けた数量の範囲内で輸入する者に対して当該暫定税率を適用することとされています(関税割当制度)。
整備等政令においては、関税割当制度の対象となる物品に係る令和5年度の割当数量を定めるため、関税割当制度に関する政令において所定の改正を行いました。
11.ロシアに対する関税における最恵国待遇の撤回措置の延長
(国際関係の緊急時に特定の国を原産地とする物品に課する関税に関する政令関係)
令和4年2月以降のロシアによるウクライナ侵略に対しては、我が国としても、G7を始めとする国際社会と緊密に連携して、資産凍結等の制裁措置を累次にわたり実施しています。関税の関係では、同年3月のG7首脳声明を踏まえてロシアに対する最恵国待遇を撤回することとし、同年4月21日から令和5年3月31日までの間に輸入されるロシアを原産地とする物品に対し、WTO協定税率を適用せず、基本税率(暫定税率の適用があるときは、当該暫定税率)を適用することとしました。
ロシアによるウクライナ侵略が継続しており、国際社会と引き続き緊密に連携して対応する必要があることから、関係省庁とも協議した上で、ロシアに対する関税における最恵国待遇の撤回措置を令和6年3月31日まで延期することとしました。
(※) 令和6年度関税改正法案において、令和7年3月31日まで延長を閣議決定されています。
(記事出典:渡邊 誠 氏(財務省関税局関税課関税調査係長) 2023/07)
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