(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (7690)
『(令和5年度)関税関連政省令改正の概要』ー⑫
~(前号)からの継続アップ~
9.保税蔵置場の許可手数料等に係る納付期限の緩和
(税関関係手数料令第9条関係)
保税蔵置場の許可(保税工場等の許可・承認工場の承認についても同様です。)を受けた者は、許可を受けた保税蔵置場の面積に応じて定められた額の許可手数料を、1カ月分ごとに毎月納付することとされています。
その納付期限は、原則として各月分をその前月末日までに納付することとされていますが、保税蔵置場の新規許可(許可期限の更新を含みます。)を受けた場合の初月分については、その許可の日(許可期間の初日)から10日以内とされていました。
初月分の許可手数料に係る納入告知書は、許可の日以後最初の開庁日に発送手続きを行い、その翌日開庁日に発送されます。
納付期限までの「10日」には休祝日も含まれるところ、令和3年10月施行の郵便法の改正(送達日繰り下げ等)により、納付期限までの実質的な日数が更に短くなったため、許可を受けた者から、許可手数料の納付期限の緩和について要望が寄せられていました。
このため、初月分の許可手数料の納付期限について、国の歳入の納付期限の基本的な考え方を踏まえ、許可の日から「10日以内」としていたのを「20日以内」に緩和することとしました。
このほか、保税蔵置場の面積を拡大した場合の、増額分の許可手数料の納付期限等についても、同様の規定の整備を行っています。
(参考)
国の歳入の納期限は、会計法上、歳入の種類に応じた起算日から20日以内が原則とされています。
~以下、(次号):「ロシアに対する関税における最恵国待遇の撤回措置の延長」に継続アップ~
(記事出典:渡邊 誠 氏(財務省関税局関税課関税調査係長) 2023/07)
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