(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (7687)
『(令和5年度)関税関係政省令改正の概要』ー⑨
~(前号)からの継続アップ~
6.加熱式たばこに係る簡易税率の新設
(関税定率法施行令第1条の2等関係)
入国者が携帯・別送して輸入する加熱式たばこについては、簡易税率(参考4)の適用はなく、関税、たばこ税、消費税及び地方消費税が課されていたところ、特にたばこ税の計算方法が複雑なため通関手続きに時間を要していました。また、入国者にとって課税額が予見しづらいという問題がありました。
水際対策の緩和に伴い、日本への入国者が増加しており、加熱式たばこに簡易税率を新設して入国手続きを簡素化することは、観光立国の推進にも寄与するものと考えられます。
このため、関税改正法においては、迅速通関等を確保する観点から、携帯等して輸入される加熱式たばこについて実態調査を行った上で、加熱式たばこについて簡易税率が新設されました。
この簡易税率の水準については、課税対象としてスティック型(参考5)及びリッキド型(参考6)を区分して法令に規定した上で、スティック型は1本当たり15円/本(1箱20本入り 300円)、リキッド型は1個当たり50円/個 1箱5個入り 250円)としました。
本邦の産業に対する影響等を考慮して簡易税率を適用すべきでない貨物は、その対象から外しているところ、整備等政令において、この除外貨物に簡易税率を新設した加熱式たばこが含まれないようにする等の整備が行われました。
※(参考4)
簡易税率:入国者が輸入する携帯貨物等に適用される税率。関税、内国消費税(消費税、たばこ税等)及び地方消費税の率の総和に相当する(キリの良い)税率を関税としてまとめて課し、入国手続きの簡易迅速を図っています。
※(参考5)
スティック型:紙で巻いた葉たばこ等のスティックを加熱して喫煙するもの。
※(参考6)
リキッド型:カートリッジに充填された液体(グリセリン等)を加熱して葉たばこ等が充填されたカプセルを経由した喫煙するもの。たばことみなされるカートリッジに充填されたグリセリン等のみが包装され販売されるもの(ハイブリッド型と呼ばれる商品のリキッド部分)を含みます。
~以下、(次号):『特別緊急関税制度の適用年度の更新』ー(関税暫定措置法施行令第14条関係)に継続アップ~
(記事出典:渡邊 誠 氏(財務省関税局関税調査係長) 2923/07)
blog up by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木

htmx.process($el));"
hx-trigger="click"
hx-target="#hx-like-count-post-242155734"
hx-vals='{"url":"https:\/\/Gewerbe.exblog.jp\/242155734\/","__csrf_value":"b045c044741d99ed744364117337d9f0bce08b44d9af5495f88d3a754ab6772a2624b79d0606832283dd84db26226d92228cd51a06a0ea87748d97f191b6d940"}'
role="button"
class="xbg-like-btn-icon">