(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (7686)
『(令和5年度)関税関係政省令改正の概要』ー➇
~(前号)からの継続アップ~
5.税関手続きのデジタル化関連規定の整備
(関税法施行令第90条の2、関税法施行規則第1条、第9条の10及び第10条関係)
税関手続きのデジタル化として、以下の規定の整備を実施しています。
① 貿易統計データを交付する際の記録媒体に係る規定の整備
フロッピーディスク(FD)は国内生産が終了しており、今後、貿易統計データをFDに記録して交付することは見込まれないため、デジタル臨時審査会における検討も踏まえ、交付の際の記録媒体のうちFDに関する規定を削除しました。
➁ 指定保税地域の指定等に係る公聴会関係の規定の整備
指定保税地域の指定等に際して開かれる公聴会について、調書(議事録)への署名押印を廃止するとともに、調書の閲覧方法としてオンラインによる閲覧が含まれることを明確化しました。
③ 帳簿代用許可書の電子保存規定の明確化
電子的に受領した輸入許可書等を代用して電子保存する場合、電子取引の取引情報に係る電磁的記録とみなして保存する取扱いを省令上明確化しました。
④ スキャナー保存制度等の見直し
書類をスキャナーで読み取って電子保存する場合の保存要件について、スキャナー保存制度の一層の利用促進を図る観点から;
(a)解像度等の情報の保存を不要とする
(b)入力者等の情報を確認可能にしておくことを不要とする
(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存要件についても同様)
旨の要件緩和を行いました。
(※) 上記のうち、①及び➁は令和5年4月1日、③は令和5年5月13日にそれぞれ施行されており、④は令和6年1月1日施行。
(記事出典:渡邊 誠 氏(財務省関税局関税課調査係長) 2023/07)
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