(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (7685)
『(令和5年度)関税関係政省令改正の概要』ー⑦
4.知的財産侵害物品の認定手続きおける簡素化手続きの拡大
(関税法施行令第62条の16等関係)
知的財産侵害物品か否かの認定手続きにおいては、通常、権利者及び輸入者の双方に証拠・意見の提出を求めていますが、輸入者からは証拠等の提出がほとんどなかった事等を踏まえ、平成19年6月に商標権等を対象として簡素化手続きが導入されました。
これにより、輸入者が侵害の該否を争わない場合には、税関長は、権利者に証拠等の提出を求めることなく、侵害の該否を判断することとしています。
特許権や意匠権等は、商標権等とは異なり、輸入差止件数が少ないこと等から、簡素化手続きの対象に含まれていませんでしたが、近年の電子商取引(EC)進展等に伴い、特許権等の輸入差止件数が増加しています。また、輸入差止申立てを行っている主要な特許権者等からは、「輸入者に争う意思がない場合であっても証拠・意見を提出しており、これに伴う業務や弁理士等への依頼費用等の負担が大きいため、簡素化手続きの対象に特許権等を関する輸入差止申立てに係る疑義貨物を加えてほしい」という趣旨の要望が寄せられていました。
加えて、一つの疑義貨物に、簡素化手続きの対象となる知的財産と、その対象外の知的財産の両方に関する輸入差止申立てがなされている場合、当該疑義貨物に係る認定手続きにおいては、通常の手続きと簡素化手続きを別々に行わざるを得ず、手続きが煩雑となっていました。
このため、知的財産侵害物品の認定手続きにおける権利者等の事務負担を軽減する観点から、簡素化手続きの対象に特許権、実用新案権、意匠権、保護対象営業秘密を加え、全ての輸入差止申立てに係る疑義貨物を簡素化手続きの対象とすることとしました。
(※)令和5年10月1日施行
(参考):認定手続きは、税関の検査で知的財産を侵害する疑義のある貨物が発見された場合に、輸入者及び権利者から提出される証拠・税関が把握した事実等を勘案して、貨物が知的財産侵害物品に該当するか否かを税関が認定するための手続きです。
知的財産侵害物品と認定された場合は、没収の対象となります。
(記事出典:渡邊 誠 氏(財務省関税局関税調査係長) 2023/07)
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