(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (7684)
『(令和5年度)関税関係政省令改正の概要』ー⑥
3.急増する輸入貨物への対応
(関税法施行令第59条、第84条及び第84条の2、関税法施行規則第11条の2及び第11条の3等関係)
(2)税関事務管理人制度の拡充
税関関係手続を行うべき非居住者が税関事務管理人を定めず、取引実態を把握していない国内居住者に輸入の代行を依頼する場合や、輸入許可後に税関事務管理人が解任されて事後調査時には定められていない場合等には、税関の審査や事後調査時に申告内容や取引の詳細等を十分に確認することができません。
このため、関税法改正においては、税関事務管理人を通じて、税関が非居住者に連絡できるようにすることで、審査や事後調査の実効性を高めるため、以下の事項を可能とする等の規定を整備しました。
① 税関長が非居住者に対し、税関事務管理人に処理させる必要があると認められる事項(以下「特定事項」といいます。)を明示し、期限を指定して税関事務管理人の届出を求めること。
➁ 税関長が国内居住者で特定事項の処理につき便宜をする者(以下「国内便宜人」という)に対し、非居住者の税関事務管理人となることを求めること。
③ 非居住者が①の期限までに税関医務管理人を届け出ない場合に、税関長が➁の国内便宜者のうち非居住者の一定の関連者を、特定税関事務管理人として指定すること。
整備等政令においては、③に関し、税関事務管理人の指定対象となる国内便宜者が有すべき非居住者との間の特殊に関係について定めました。また、5月省令においては、①に関し、税関長と非居住者の間の書類の取次を特定事項として定めました。
また、税関長が非居住者の事業内容等を把握し、適切な者を税関事務管理人として指定できるよう、整備政令及び5月省令において、非居住者が税関事務管理人を定めた場合の届出項目に;
・届出者(非居住者)の住所、氏名及び事業
・税関事務管理人の事業
・税関事務管理人に処理させる税関関係手続等
・届出者(非居住者)と税関事務管理人との間に委任契約等がある旨
を追加するとともに、委任契約等がある場合には、その内容をあきらかにする書類を求めることとされました。
(※)(1)③=「輸入者の住所及び氏名」と合わせて、令和5年10月1日施行。
(記事出典:渡邊 誠 氏(財務省関税局関税調査係長) 2023/07)
~以下、(次号):「知的財産侵害物品の認定手続きにおける簡素化手続きの対象拡大ー(関税法施行令第62条の16等関係)に継続アップ~
blog up by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木

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