(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (7682)
『(令和5年度)関税関係政省令改正の概要』ー④
3.急増する輸入貨物への対応
(関税法施行令第59条、第84条及び第84条の2、
関税法施行規則第11条の2及び第11条の2及び第11条の3等関係)
越境電子商取引(EC)の利用拡大に伴い、輸入申告件数が年々増加しており、特に通信販売貨物が急増していることに加え、FS利用貨物の輸入も目立っています。
こうした状況の中、航空貨物等による不正薬物や知的財産侵害物品の密輸が多数摘発されています。
初めに「用語」の説明をしますと;
※【通信販売貨物】は、不特定多数の者に対して販売されるもので、インターネットサイトを通じて購入された後、販売者により外国から日本に発送された貨物です。急増している輸入貨物の大半は通信販売貨物であると考えられます。
※【FS】は、フルフィルメントサービス(倉庫保管、郵送等のサービス)の略で、ECプラットフォーム事業者(インターネット上で商取引の場を提供する事業者)等が提供しています。
※【FS利用貨物】は、このようなFSを利用して国内販売することを予定して、あらかじめ輸入される貨物であり、売買契約が成立して買手が決る前に貨物が輸入されるため、基本的に非居住者(本邦に住所等を有しない者)である仕出人が輸入者となります。
こういった、非居住者が自ら輸入者となりFS利用貨物を輸入する場合等には、輸入申告等の事務を処理させるため、国内居住者を税関事務管理人として定め、税関長に届け出ることとされています。
~以下、(次号)にて「具体的な改正内容」
(1)輸入申告項目の追加
(2)税関医務管理人制度の拡充
を継続アップします~
(記事出典:渡邊 誠 氏(財務省関税局関税調査係長) 2023/07)
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