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『(令和5年度)関税関係政省令改正の概要』ー③
2.植物防疫法の改正に伴う保税関連の規定の整備
ー(関税法施行令第25条関係)ー
関税法上、外国貨物を置くことができる場所は保税地域に限定されていますが、検疫検査を受けるために港又は飛行場の中の植物検疫所等に置かれる輸入植物等は、植物防疫官による適切な管理が行われていること等を踏まえ、他所蔵置の許可を都度受けることなくても保税地域外に置くことができる(以下、「対象貨物)と呼ぶ)として政令に規定されています。
今般、国際植物防疫条約に基づく国際基準の策定等に伴い、植物防疫法が改正され、輸入される中古農機等が「検疫指定物品」として新たに検疫検査の対象に加わりました。
この検疫検査港のため、港又は飛行場の植物防疫所等に置かれる検疫指定物品(中古農機等)は、国際基準の策定等に伴って検疫検査の対象に追加されたものであり、輸入植物等と同様に取り扱うべきものであることから、政令上の対象貨物に追加されることとされました。(施行日:令和5年6月1日)
(参考1)
他所蔵置の許可:税関長が、保税地域に置くことが困難又は著しく不適当な貨物であると認めて許可したものは、保税地域以外の場所に置くことが可能となります。
巨大重量物、腐敗変質の恐れのある貨物等が対象とされています。
(関税法第30条第1項第2号)
(参考2)
検疫指定物品:農業用等の機械(トラクター、草刈機等)のうち、中古のもの、土や植物が残渣が付着し、それを介して有害な虫や菌等が国内に持込まれる恐れがあるため、検疫検査の対象とされました。
(記事出典:財務省関税局関税課調査係長・渡邊 誠 氏 2023/07)
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