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『第55回通関士試験(関税法等科目)正解と解説』ー③
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『一昨年=第55回通関士試験(関税法等科目)正解と解説』ー③
(五肢選択問題)
第8問(関税の納期限)
 次の記述は、関税の納期限に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
 税関長は、災害その他やむを得ない理由により、関税の納期限までに当該関税を納付することができないと認める場合には、財務大臣が当該理由に係る地域及び期日を指定する前であっても、納税者の申請により、期日を指定して当該納期限を延長することができる。
 特例輸入者が、期限内特例申告書を提出し、かつ、その特例申告に係る関税を納付すべき期限に関し、特例申告書の提出期限までにその延長を受けたい旨の申請書を税関長に提出した場合において、当該税関長が関税法第7条の8第1項の規定による担保の提供を命ずる必要がないと認めるときは、当該税関長は、その関税額の全部について当該納付すべき期限を2月以内に限り延長することができる。
 特例輸入者は、特例申告書の提出期限後に特例申告を行った場合には、当該特例申告に係る関税に併せて、特例申告書の提出期限の翌日から当該関税を納付する日までの日数に応じた延滞税を納付しなければならない。
 輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けて引取った貨物に係る税額につき、関税法第7条の17の規定による税関長の通知を受けた者は、その通知の書面に記載された税額に相当する関税を、当該通知の送達に見込まれる期間を経過した日として当該書面に記された期限までに納付しなければならない。
 納税者は、関税を納付すべき外国貨物について、関税法第9条の5第1項の規定により関税の納付を委託する場合においては、同法第9条の6第1項に規定する納付受託者がその委託を受けた後であれば、当該納付受託者が当該関税を納付する前であっても、輸入の許可を受けることができる。

【正解】(1,3,5)
【解説】
(正しい記述=1,3,5)
 財務大臣又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、関税の納期限までに当該関税の納付をすることができないと認める場合には、原則として当該災害等が止んだ日から2月以内に限り、当該期限を延長することができるとされているが、これを運用するにあたっては財務大臣による指定(地域、期日、対象者の指定)が行われる前であっても税関長は納税者の申請に基づき、期日を指定して当該期限を延長することができるとされている。
 これは、財務大臣による指定に日数を要する場合であっても、税関長による個別の指定を可能として災害対応を行うものである。
 (関税法第2条の3,同法施行令第1条の4第3項)
 延滞税は、法定納期限までに関税を完納しない場合にその未納に係る関税額に対して発生するものであり、特例申告貨物の法定納期限は、「特例申告書の提出期限」とされている。
 特例輸入者は、特例申告貨物で輸入の許可を受けたものについて特例申告を行う場合には、特例申告書を作成し、当該許可の日の属する月の翌月末日までに当該許可をした税関長に提出しなければならないとされ、具体的な提出期限は「当該許可の日の属する翌月末日」である。
 特例申告書の提出期限後に特例申告を行った場合は、法定納期限を経過しているため、当該特例申告に係る関税に併せて、特例申告書提出期限の翌日から当該関税を納付する日までの日数に応じた延滞税を納付しなければならない
 (関税法第7条の2第2項、第12条第1項、第12条第9項第1号)
 関税を納付すべき外国貨物については、原則として特例申告貨物、納期限の延長に係る貨物を除き、関税の納付後でなければ輸入の許可はされないが、
 関税法第9条の5第1項の規定により関税の納付を委託する場合はこの例外とされ、納付受託者(関税法第9条の6第1項に規定する納付受託者をいう。)がその委託を受けた後であれば、当該納付受託者が当該関税を納付する前であっても輸入の許可を受けることができる
(納付受託者による関税の納付期日は、納付受託者が関税の納付をしようとする者の委託を受けた日の翌日から起算して11取引日を経過した最初の取引日とされる。)
 (関税法第72条、同法施行令第7条の4)

(誤った記述=2,4)
2 特例輸入者に対する納期限の延長は、特例輸入者が期限内特例申告書を提出した場合において特例申告に係る関税を納付すべき期限に関し、特例申告書の提出期限までにその延長を受けたい旨の申請書を税関長に提出し、かつ、当該期限内特例申告書に記載した関税額の全部又は一部に相当する額の担保を当該税関長に提供したとき「当該税関長が関税法第7条の8第1項の規定による担保の提供を命ずる必要がないと認めるときは、その関税の全部について」ではない。)は、税関長は、当該関税額が提供された担保の額を超えない範囲において、当該納付すべき期限を2月以内に限り延長することができる
 (関税法第9条の2第3項)
 輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けて引取った貨物に係る税額につき関税法第7条の17(輸入の許可前に引取られた貨物に係る税額等の通知)の規定による税関長の通知を受けた者は、その通知の書面に記載された税額に相当する関税を、当該通知の書面が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日当該通知の送達に要すると見込まれる期間を経過した日として書面に記載された期限」ではない)までに納付しなければならない。
 (関税法第9条第2項第3号)

(記事出典:㊖日本関税協会 2021/12)

 blog up by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木
『第55回通関士試験(関税法等科目)正解と解説』ー③_a0061688_333364.jpg

by Gewerbe | 2023-09-19 11:02 | Trackback | Comments(0)