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『第55回通関士試験(関税法等科目)正解と解説』ー②
2023年 09月 19日
(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (7277)
『一昨年=第55回通関士試験(関税法等科目)正解と解説』ー② (五肢選択問題) 第7問・(関税の確定及び納付) 次の記述は、関税の確定及び納付に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。 1 国際的な運動競技において使用される物品として関税定率法第17条第1項(再輸出免税)の規定により、その関税の免除を受けて輸入された貨物が、個人的な使用に供することとなったことにより徴収する関税額の確定については、申告納税方式が適用される。 2 課税標準となるべき価格が20万円以下の郵便物であっても、その郵便物を輸入しようとする者から当該郵便物につき関税法第67条の輸入申告を行う旨の申し出があった場合には、当該郵便物に対する関税額の確定については、申告納税方式が適用される。 3 申告納税方式が適用される貨物(特例申告貨物を除く。)を輸入しようとする者は、関税法第67条の規定に基づく輸入申告書に、当該貨物に係る課税標準のほか、その税額その他必要な事項を記載して、これを税関長に提出することによって、当該貨物に係る関税の納付に関する申告をしなければならない。 4 関税定率法第8条第1項の規定により、貨物、当該貨物の供給国及び期間を指定し、当該指定された供給国に係る当該指定された貨物で当該指定された期間内に輸入されるものについて課される不当廉売関税の額の確定については、賦課課税方式が適用される。 5 税関長は、本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入する貨物に対する関税に係る決定をする場合には、賦課決定通知書又は納税告知書の送達に代えて、税関職員に口頭で当該決定の通知をさせることができる。 【正解】=2,3,5 【解説】 (正しい記述=2,3,5) 2 課税標準となるべき価格が20万円以下の郵便物については原則賦課課税方式が適用されるが、20万円以下であっても、その輸入しようとする者から当該郵便物につき関税法第67条の輸入申告を行う旨の申し出があった場合は、輸入者の意思を尊重して、当該郵便物の関税額の確定については、申告納税方式が適用される。 (関税法第6条の2第1項第1号、第2号ロ) 3 申告納税方式が適用される貨物(特例申告貨物を除く。)を輸入しようとする者は、当該貨物に係る関税の納付に関する申告をしなければならず、その申告は、関税法第67条の規定に基づく申告書に、同条の規定により記載すべきこととされている当該貨物に係る課税標準その他の事項のほか、その税額その他必要な事項を記載して、これを税関長に提出することによって行うこととされている。 これは関税法第67条第1項の関税の納付に関する申告と関税法第67条の輸入申告を一体化して一度に行うことにより、輸入者の手続きの負担軽減に資するものである。 (関税法第7条第1項、第2項、第67条) 5 賦課課方式が適用される場合の税関長による納付すべき税額の通知は、原則として賦課決定通知書又は納税告知書を送達して行われるが、本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入する貨物に係る納付すべき税額等の決定に関する通知は、入国検査場での徴税事務を円滑、迅速に行う見地から、賦課決定通知書又は納税告知書の送達に代えて、税関長は税関職員に口頭で当該決定の通知をさせることができる。 (関税法第8条第4項) (誤った記述=1,4) 1 国際的な運動競技会において使用される物品として関税定率法第17条第1項(再輸出免税)の規定により、その関税の免除を受けて輸入された貨物が、個人的な使用に供されることとなったことにより徴収する関税の決定は、賦課課税方式(「申告納税方式」ではない。)が適用される。 (関税法第6条の2第1項第2号ニ、関税定率法第17条第4項) 4 関税定率法第8条第1項の規定により、貨物、当該貨物の供給国及び期間を指定し、当該指定された供給国に係る貨物で当該指定された期間内に輸入されるものについて課される不当廉売関税の額の確定については、申告納税方式(「賦課課税方式」ではない。)が適用される。 (※) 不当廉売関税で賦課課税方式が適用されるのは、関税定率法第8条第2項(暫定措置が取られていた貨物の遡及適用)の規定により遡及して課されることとなる不当廉売関税である。 (関税法第6条の2第1項第1号、第1項第2号ハ) (記事出典:㊖日本関税協会 2021/12)
by Gewerbe
| 2023-09-19 02:07
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