(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (7242)
『前年度(=第56回通関士試験「関税法等科目」正解と解説』ー⑬
(択一式問題)
第28問:(不服申立て)
次の記述は、関税法第8条に規定する不服申立てに関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤った記述がない場合には、「0」をマークしなさい。
1 関税の確定又は徴収に関する税関長の処分に不服がある者は、当該税関長に対して再調査の請求をすることができる。
2 税関長による関税の滞納処分についての再調査の請求は、当該処分のあったことを知った日の翌日から起算して3月又は当該処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、正当な理由があるときを除き、することができない。
3 関税法又は他の関税に関する法律の規定による税関職員の処分は、再調査の請求に関する規定の適用に関しては、当該職員の属する税関の税関長がした処分とみなされる。
4 関税法の規定による税関長の処分について審査請求があった場合には、財務大臣は、当該審査請求が不適法であり、却下するときであっても、関税等不服審査会に諮問しなければならない。
5 税関長が輸入されようとする貨物のうちに商標権を侵害する物品に該当する貨物があると認定して、当該貨物を輸入しようとする者に対し、その旨及びその理由を通知した場合において、その通知の取消しの訴えを行おうとする者は、当該通知についての審査請求に対する裁決を経ることなく、当該訴えを提起できる。
【正解】:4
【解説】
(誤った記述=4)
4 関税法の規定による税関長の処分について審査請求があった場合は、原則として財務大臣は関税等不服審査会に諮問しなければならないが、当該審査請求が不適法であり却下するときには諮問する必要はない。
(関税法第91条第2号)
(正しい記述=1,2,3,5)
1 関税法等の関税に関する法律の規定による税関長の処分(関税の確定又は徴収に関する処分、滞納処分等)に不服がある者は、当該税関長に対して再調査の請求をすることができる。
(関税法第89条第1項)
2 行政庁の行う処分に対する不服申立てに関しては、一般法である行政不服審査法において一定の期間制限が設けられており、税関長の処分についてもこれが適用される。したがって、税関長による関税の滞納処分についての再調査の請求は、当該処分のあった
ことを知った日の翌日から起算して3月又は当該処分のあったことを知った日から起算して1年を経過したときは、正当な理由があるときを除き、することができない。
(行政不服審査法第54条)
3 関税法又は他の関税に関する法律の規定による税感職員の処分は再調査の請求に関する規定の運用に関しては、当該職員の属する税関の税関長がした処分とみなされる。
(関税法第89条第2項)
5 商標権侵害物品に係る認定通知に関しては、関税法第93条において審査請求前置を要する通知として規定されていないため、その通知の取消の訴えは、審査請求による裁決を経ることなく提起することができる。
(行政事件訴訟法第8条第1項本文)
(記事出典:㊖日本関税協会 2022/12)
blog up by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木

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