(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (7128)
『インコタームズ2020に関する若干の解説』 ー③
~(前号)からの継続アップ~
2.実質的な相違点について
(1)DATからDPUへの変更
2010年版にあったDAT (Delivered at Terminal)がなくなり、新たにDPU (Delivered at place Unloade) という規則が盛り込まれた。これは単純に、DATの名称がDPUに変えられたと理解すればよい。今般の邦訳では「荷卸込持込渡し」 の名称が与えられている。
そもそもDATの名称内の”T” の文字は「ターミナル(Terminal)」 を指すものであった。ICCはそこでいう「ターミナル」に屋根付きか否かに関わらずいかなる場所も含むとする広範な意味を与える解説を行っていたため、利用者には、他の規則との違いが、たとえばDAPとの違いが明確ではなかった 。
DAPはその正式名称の”Delivered at Place”から分るように「場所」を示す”Place”の語をその名に含んでおり、故に両者の違いがわかりにくかったのである。
特に、DATとDAPは共に2010年版に新設された経緯があり、仕向地での荷卸義務負担者の違い を除けば、DATとDAPはほとんど同じ内容で、利用者に疑義をもたらしやすかった。
荷卸義務の負担者の違いはすなわち引渡完了時点の違い となって表れる。DAPとDATの両規則においていつ引渡しが完了するかを探れば、DAP での物品の引渡しは、物品が買主側の地で荷卸しのために到着した運送手段の上 で買主の処分に委ねられた時に完了する のに対し、DAT の場合には、買主側の地で到着した運送手段から「ターミナル」に物品が売主によって荷卸しされた時 に引渡しが完了する のであった。
上記の反省に立ってであろう、ICCは、TerminalやPlaceという物理的な場所というところに着目するのではなく、仕向地での引渡完了時の差異に焦点を移して、2020年版作りに臨んだように思われる。こうして2010年版にあったDATは2020年版では、運送手段からの物品の荷卸義務を売主に課し 、荷卸義務を完了した時にようやく引渡しが完了するという点を強調し、その点をコード名に明確に表して、DPU (Delivered at place Unloaded) との名称になった。
DATでの物品の引渡しは、DAPの受渡しよりも前に来る ため、2010年版ではDAT, DAPの掲載順であったあものが、2020年版ではDAP、DPUという順番に変更されている 。
なお、当然のことながら、2010年版のDATと同じく、2020年版のDPU を利用する当事者は、物品を引き渡すことを意図している場所が物品の荷卸しが可能な所であることを事前に十分確認しておく ことが求められよう。
~以下、(次号):「CIFとCIPの保険補償範囲の差異化」 に継続アップ~
(記事出典:田口尚志 氏(早稲田大学商学学術院教授) 2019/11)
blog up by Gewerb 「貿易ともだち」 K・佐々木
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